療養費・特別療養費
医療費を全額支払った場合(療養費の支給)
次のようなやむを得ない理由により、医療費を全額医療機関等に支払った場合は、申請することによって、保険適用分のうち自己負担分を除いた額が払い戻されます。
(1)医師が必要と認めて、治療用装具(コルセットや小児弱視等の治療用眼鏡等)を作ったとき
申請に必要なもの
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国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
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本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
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領収書(装具に使用される部品の価格内訳が記載されたもの)
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医師の診断書(治療用装具制作指示装着証明書など)
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世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
支給日
- 申請月の翌月15日前後
(2)急病など緊急やむを得ない理由で、医療機関に国民健康保険の資格がわかるものを提示できなかったとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 10割負担で支払ったことがわかる領収書
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
支給日
- 申請月の翌月15日前後
(3)他保険から由利本荘市健康保険にさかのぼって加入し、他保険に医療費を返納したとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 他保険に精算したことがわかる領収書
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
- 診療報酬明細書等(レセプト) 注:診療報酬明細書の交付については、他保険(医療費の返納先)に確認してください。
支給日
- 申請月の翌月15日前後
(4)海外渡航中に治療をうけたとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認書、マイナ保険証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 診療内容明細書および領収明細書(原本) 注1
- 領収書(原本)
- 診療内容明細書、領収明細書および領収書の翻訳文 注2
- 世帯主名義の預金通帳または口座が確認できるもの
- 受診者のパスポート
- 調査に関わる同意書(受診者が署名したもの)
支給日
- 申請月から2~3カ月後の15日前後
審査状況により支給日が遅れる場合があります。
注1:海外の医療機関の医師に記入してもらいます。診療内容明細書と領収明細書は、個人ごと・医療機関ごと・診療年月ごとに分けたうえで、1件の申請に対してその両方を添付してください。
注2:様式は問いません。余白に翻訳者の氏名、住所、電話番号が必要です。
注:初めから治療目的で海外渡航し、治療を行った医療費は給付の対象となりません。
注:日本で保険適用外の医療行為は給付の対象となりません。
(5)医師が必要と認めた、はり、きゅう、あん摩、マッサージの施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認証、マイナ保険証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 医師の同意書
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
- 施術明細書(施術内容が分かるもの)
支給日
- 申請月から2~3カ月後の15日前後
審査状況により支給日が遅れる場合があります。
注:施術所によっては、国民健康保険の資格の確認を受け一部負担金を施術所に支払うだけで、残りは国民健康保険から施術所へ支払う場合もあります。
(6)柔道整復師の施術を受けたとき
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認証、マイナ保険証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 領収書
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
- 施術明細書(施術内容が分かるもの)
支給日
- 申請月から2~3カ月後の15日前後
審査状況により支給日が遅れる場合があります。
注:施術所によっては、国民健康保険の資格の確認を受け一部負担金を施術所に支払うだけで、残りは国民健康保険から施術所へ支払う場合もあります。
特別療養費
特別療養費支給対象者が医療機関等に医療費の全額を支払った場合にも、申請によりその費用の一部を上記支給割合の表のとおり給付します。
申請にあたり納税相談をしていただきます。また、納税相談のうえ、支給決定分を保険料の滞納分へ充当する場合があります。
申請に必要なもの
- 国民健康保険の資格がわかるもの(資格確認書(特別療養)、マイナ保険証など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 10割負担で支払ったことがわかる領収書
- 世帯主名義の預金通帳または口座を確認できるもの
支給日
- 診療月の3カ月後の15日前後
ただし、3カ月後は最短の支給スケジュールであり、審査状況により支給日が遅れる場合があります。
支給割合
年齢 | 支給割合 |
---|---|
義務教育就学前 | 8割 |
義務教育就学後~69歳まで | 7割 |
70歳以上(2割負担の方) | 8割 |
70歳以上(3割負担の方) |
7割 |
補足:治療用装具については、保険者(由利本荘市)が購入費として認めた金額に、上記支給割合表を乗じた金額を支給します。
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6243 ファクス:0184-27-1007
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