国民健康保険の対象者
加入の対象となる方
すべての国民は、何らかの健康保険に加入する義務があります。次に該当する人以外は国民健康保険に加入しなければなりません。
- 職場の健康保険(政府管掌保険や健康保険組合、共済組合など)に加入している人とその扶養家族、または扶養家族になれる人
- 他の国民健康保険組合に加入している人とその扶養家族、または扶養家族になれる人
- 後期高齢者医療制度の被保険者
- 生活保護を受けている人
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課国保年金班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6245 ファクス:0184-24-0228
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