由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました
令和元年11月25日付けで由利本荘市宅地開発指導要綱を改正しました。
主な改正点は下記のとおりです。
適用範囲の明確化
本荘地域について、都市計画区域内のみが1,000平方メートル以上の開発行為で事前協議が必要であることを明記しました。
本荘地区の都市計画区域外の区域については、都市計画法の開発許可が必要な10,000平方メートル以上の開発行為が事前協議の対象となります。
対象地区 | 都市計画区域(内) | 都市計画区域(外) |
---|---|---|
本荘地区 | 1,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
矢島地区 | 3,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
岩城地区 |
なし |
3,000平方メートル以上 |
由利地区 |
なし |
10,000平方メートル以上 |
大内地区 |
注 |
10,000平方メートル以上 |
東由利地区 |
なし |
10,000平方メートル以上 |
西目地区 |
なし |
1,000平方メートル以上 |
鳥海地区 |
なし |
10,000平方メートル以上 |
注:大内地区の中館字女岡の一部は都市計画区域に入っています。
適用除外となる行為
都市計画法の開発許可と整合を図り、開発許可が不要な行為について事前協議も不要の取り扱いとします。以下に主な適用除外となる行為を示します。
農林漁業の用に供する建築物の建築を目的とした開発行為
- 農林水産物の生産・集荷の用に供する建築物畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵ふ卵育雛すう施設、搾乳施設、集乳施設、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設
注:配送・卸売り業等の商業活動のための集荷は適用除外の対象となりません。 - 農林水産物の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物堆肥舎、サイロ、育苗貯蔵施設、農機具等収納施設、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設
- 家畜診療の用に供する建築物
注:ペット診療所等の家畜でない動物を取り扱う施設は適用除外の対象となりません。 - 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又は索道の用に供する建築物
- 上記以外の農林漁業の用に供する建築物で建築面積が90平方メートル以内のもの
公益上必要な建築物の建築を目的とした開発行為
- 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所、その他都市計画法施行令第21条各号に定める建築物
注:平成18年の都市計画法改正に伴い、それまで開発許可を不要とされていた社会福祉施設、医療施設、学校の建築の用に供する目的で行う開発行為について、開発許可を要するものとされました。
都市計画事業、土地区画整理事業等の各法律において都市計画上十分な監督のもとに行われる事業
- 注:土地区画整理事業完了後に同地区内で行う新たな開発行為は適用除外となりません。
風力発電機に付属する管理施設及び変電施設を設置する施設である建築物に係る行為
風力発電機に付属する管理施設及び変電設備を設置する施設である建築物については、主として当該付属施設の建築を目的とした行為でないため、それ自体としては開発許可を要しません。
なお、風力発電機そのものは工作物であるため、その建設を目的とした行為は開発行為に該当しません。
参考:開発許可制度運用指針(国土交通省)
注:平成29年7月31日国都計第41号においては4ページ参照
太陽光発電設備及びその付属施設であって、建築物でないものに係る行為
- 太陽光発電設備及びその付属施設が建築物でない場合は開発許可を要しません。
ごみ集積所の設置について
近年、過去に造成された住宅地において世帯数の増大等により新たにごみステーションを設置する際に用地がないことや、自治組織に加入しない世帯が利用するごみステーションを自治組織が管理することについて多くの相談を受けています。
これらの状況を受けて、市ではこれまでも住宅地の造成で事前協議等を要するものについてはごみ集積所の土地及びごみステーションの設置を事業者へお願いしておりましたが、今回の改正に併せて要綱に明記することとしました。
住宅の建築を目的とする開発行為(自己居住用を除く)については、開発区域内にごみ集積所の用地を1カ所以上(20戸に1カ所を目安)設け、ごみステーションについても周辺町内会等と協議が整っている場合を除き開発事業者に設置をお願いするものです。
防犯灯の設置について
住宅の建築を目的とする開発行為(自己居住用を除く)であって開発区域内に道路を築造する場合は、防犯灯の設置について協議を行うこととしました。
注:参考:由利本荘市街灯設置規則
道路の基準について
道路の舗装構成の設計方法について、市道等の設計に用いられているTA法によるものに改正しました。
道路交差部の隅切りについて、原則として片側のみの設置を認めないこととしました。ただし、周辺の状況等によりやむを得ないと認められる場合はこの限りではありません。
開発行為に関する定義について
開発行為に該当するかどうかの判断基準として、「形の変更」については宅地造成等規制法施行令の定義を参考に基準化しました。
隣接地を開発する場合の「一体の開発行為」の判断基準として、事業実施時期が前回完了時点から3年(36カ月)を経過していない場合を同一時期の開発行為とし、事業主体当の同一性も認められた場合は一体の開発行為として全体面積を開発行為の面積と判断することとしました。
その他様式等の修正について
用途地域の追加やごみ集積所及び防犯灯に関する基準の追加に併せて様式に項目を追加しました。
添付図面等については、都市計画法の開発許可に準ずる扱いとしました。ただし、造成の規模や周辺の状況等により認められた場合には一部を省略可能としています。
その他、文言の修正等を行っています。
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このページに関するお問い合わせ
建設部都市計画課
由利本荘市美倉町27番地2(第二庁舎1階)
電話:0184-24-6332 ファクス:0184-24-1599
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