災害等による固定資産税の減免について

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ページ番号1008712  更新日 2023年8月3日

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内容

災害または天候の不順により損害を受け、著しく価値を減じた土地・家屋・償却資産について、減免申請をする事ができます。損傷の度合いにより、減免の可否、減免割合などを決定いたします。

申請時に必要な書類

  • 減免申請書
  • 罹災証明書
  • 被害状況を確認できるもの(写真など)

申請先

税務課資産税班(本庁舎増設棟1階)、または各総合支所市民サービス課

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。