住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額について
住宅の耐震化を推進するため、既存住宅に一定の耐震改修を行った場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。
この制度の適用を受けるには、必要書類を添えて、市に申告書を提出していただく必要があります。
1.減額の対象となる住宅の要件
- 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること
- 令和8年3月31日までの間に、費用が1戸あたり50万円以上の耐震改修が行われたものであること
- 現行の耐震基準(昭和56年6月1日施行)に適合した工事であることの証明がされたものであること
2.減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度から、改修を行う時期に応じて、次の期間当該家屋1戸あたり120平方メートル相当分までの固定資産税2分の1が減額されます。
減額期間:改修を行った翌年度1年間
注:建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する通行障害既存耐震不適格建築物であった場合は2年間。
ただし、バリアフリー改修工事や省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額との同一年度での重複適用はできません。
3.申告手続
原則として改修工事後3カ月以内に、必要書類を添えて、市に『耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書』を提出してください。申告書は、このページの下部よりダウンロードできます。
提出書類
- 耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書など)
- 改修により現行の耐震基準に適合した工事であることの証明書
注:証明書の発行主体は登録された建築士事務所に所属する建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人です。発行業務の取り扱いの有無、手数料等については、事前に証明書発行機関へご確認ください。
申請書
耐震基準適合住宅に対する固定資産税減額申告書
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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