住宅用地に対する課税標準の特例

ページ番号1003017  更新日 2023年8月3日

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住宅用地は、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。

賦課期日(1月1日)において所有する土地や家屋の状況に変更があった場合は、市に「固定資産税に係る住宅用地等の申告書」を提出していただくことになります(詳しくは下記の関連情報を参照してください)。

申告書様式は下記よりダウンロードしてください。

(地方税法349条の3の2、702条の3)

1.住宅用地とは

賦課期日(毎年1月1日)現在、次のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する家屋の総床面積の10倍までの土地
  2. 併用住宅(その一部を人の居住の用に供されている家屋で、その家屋の床面積に対する居住部分の割合が4分の1以上あるもの)の敷地の用に供されている土地のうち、その面積に下表の率を乗じて得た面積(住宅用地の面積がその上に存在する家屋の床面積の10倍を超えているときは、床面積の10倍の面積に下表の率を乗じた面積)に相当する土地

イ:専用住宅

居住部分の割合(注) 住宅用地の率
全部 1.0

注:居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

ロ :ハ以外の併用住宅

居住部分の割合(注) 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0

注:居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積

ハ:地上5階以上の耐火建築物である併用住宅

居住部分の割合※ 住宅用地の率
4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上

1.0

注:居住部分の割合=居住部分の床面積/家屋の総床面積 

なお、賦課期日現在住宅が存在しない場合は、たとえ住宅の建築工事中の土地や建設予定地であっても住宅用地にはなりません。ただし、住宅を建替え中の場合で、一定の要件を満たすものは住宅用地になることがあります。

2.住宅用地の特例措置

住宅用地については、その税負担を軽減する目的から、課税標準の特例措置が設けられています。住宅用地の特例措置を適用した額(本則課税標準額)は、住宅用地の区分、固定資産税及び都市計画税に応じて下表のとおり算出されます。

区分 区分内容 固定資産税 都市計画税
小規模住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルまでの部分 価格×6分の1 価格×3分の1
一般住宅用地 住宅の敷地で住宅1戸につき200平方メートルを超え、家屋の床面積の10倍までの部分 価格×3分の1 価格×3分の2

3.住宅用地の申告

土地や家屋の状況に変更があった場合には市への申告が必要です。
以下の事項に該当する方は、「固定資産税に係る住宅用地等の申告書」の提出をお願いいたします(由利本荘市税条例第86条)。

  1. 住宅を新築・増築した場合
  2. 住宅の全部または一部を取り壊した場合
  3. 住宅を建て替えている(または建て替える予定である)場合
  4. 家屋の全部または一部の用途を変更した場合(住宅から店舗にした、事務所兼住宅から全部住宅にした等)
  5. 住居の数に変更があった場合

注:「固定資産税に係る住宅用地等の申告書」は、変更があった年の翌年1月31日までに、税務課または各総合支所市民サービス課へ提出してください。

申告書様式は、下記添付ファイルからダウンロードできます。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。