家屋滅失届
家屋を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を提出してください。
同年中に滅失登記をした場合は、不要です。
申請書
家屋滅失届
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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