サービス付き高齢者向け住宅の固定資産税減額措置について
令和7年3月31日までの間に新築されたサービス付き高齢者住宅で、次の要件に該当する場合は、申告により当該住宅に対する固定資産税が一定期間減額されます。
減額の対象となるサービス付き高齢者向け住宅の要件
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
減額となる要件
- 「高齢者の居住の安定確保に関する法律」に基づきサービス付き高齢者向け住宅として登録された住宅
- 国または地方公共団体の建設費補助を受けていること
- 床面積が30平方メートル(共有部分含む)以上160平方メートル(平成29年3月31日までに新築されたものについては280平方メートル、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものについては210平方メートル、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては180平方メートル)以下であること
- 建築基準法による主要構造部が耐火構造もしくは準耐火構造の建築物であること
- 戸数が10戸(平成29年3月31日までに新築されたものについては5戸)以上であること
- 入居者との契約方式が賃貸借契約であること
減額の期間および減額される税額
- 新築の翌年度から5年間
- 新築家屋に係る固定資産税の3分の2(1戸当たり120平方メートルまでの居住部分)
申告方法
減額措置の適用を受けようとする場合は、新築した翌年の1月31日までに、次の書類を資産税課まで提出してください。
- サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
- サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(写し)
- 地方公共団体の建設費補助を受けている旨を証する書類(写し)
申請書
サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額適用申告書
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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