固定資産税の非課税・減免について

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ページ番号1009800  更新日 2024年4月1日

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固定資産税の非課税について

賦課期日(1月1日)現在において、墓地、公衆用道路、用悪水路等として利用されている固定資産や宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が固定資産を所有している、または、所有者が無償でこれらの団体に固定資産を使用させている場合で、その利用方法が地方税法第348条の規定に該当する場合には、固定資産税が非課税となります。非課税の認定については、申請及び現地調査、図面等が必要となる場合がありますので、詳しくは、税務課資産税班にお問い合わせください。

また、非課税規定の適用を受けていた固定資産について、非課税の理由が消滅した場合は、直ちにその旨の申告をしてください。

固定資産税の減免について

由利本荘市税条例に基づき、申請により固定資産税の減免を受けることができます。

減免の対象となる固定資産

  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
  2. 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。)
  3. 市の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産
  4. 上記以外で市長が特別に必要と認めたもの
  •  賦課期日後に社会福祉法人等の事業の用に供された固定資産

減免申請について

固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出してください。

  1. 納税義務者の住所、氏名又は名称
  2. 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格
  3. 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格
  4. 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格
  5. 減免を受けようとする事由及び災害等により被害を受けた場合はその被害の状況

減免規定の適用を受けていた固定資産について、減免の理由が消滅した場合は、直ちにその旨の申告をしてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。