バリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額について

ページ番号1003020  更新日 2023年8月3日

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高齢者、障がい者等の居住の安全性および介助の容易性の向上に資するため、既存住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合、当該住宅にかかる固定資産税が減額されます。

この制度の適用を受けるには、必要書類を添えて、市に申告書を提出していただく必要があります。

1.減額の対象となる住宅の要件

  • 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸は除く)であること
  • 令和6年3月31日までの間に、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり自己負担額が1戸当たり50万円以上(給付金や補助金等をもって充てる部分を除く)のバリアフリー改修工事が行われたものであること
  • 次のいずれかに該当する工事であること
    1. 介助用の車いすで容易に移動するために通路または出入口の幅を拡張する工事
    2. 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うものに限る)または改良によりその勾配を緩和する工事
    3. 浴室を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • 入浴またはその介助を容易に行うために浴室の床面積を増加させる工事
      • 浴槽をまたぎ高さの低いものに取り替える工事
      • 固定式の移乗台、踏み台その他の高齢者等の浴槽の出入りを容易にする設備を設置する工事
      • 高齢者等の身体の洗浄を容易にする水栓器具を設置しまたは同器具に取り替える工事
    4. 便所を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • 排泄またはその介助を容易に行うために便所の床面積を増加させる工事
      • 便器を座便式のものに取り替える工事
      • 座便式の便器の座高を高くする工事
    5. 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
    6. 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事(勝手口その他屋外に面する開口の出入口および上がりかまち並びに浴室の出入口にあっては、段差を小さくする工事を含む)
    7. 出入口の戸を改良する工事であって、次のいずれかに該当するもの
      • 開戸を引戸、折戸等に取り替える工事
      • 開戸のドアノブをレバーハンドル等に取り替える工事
      • 戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事
    8. 便所、浴室、脱衣室その他の居室および玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の材料を滑りにくいものに取り替える工事
  • 次のいずれかに該当する方が居住していること
    1. 65歳以上の方
    2. 介護保険において、要介護認定、要支援認定を受けている方
    3. 障がいのある方

2.減額内容

バリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分に限り、当該家屋1戸当たり100平方メートル相当分までの固定資産税3分の1が減額されます。

ただし、新築住宅特例や、耐震改修工事に伴う固定資産税の減額との同一年度での重複適用はできません(バリアフリー改修工事と一緒に省エネ改修工事を行ったなどの場合、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額との重複申請は可能です)。

3.申告手続

原則として改修工事後3カ月以内に、必要書類を添えて、市に『バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書』を提出してください。申告書は、このページの下部よりダウンロードできます。

提出書類

  • バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書
  • 納税義務者の住民票の写し(本市に住民登録をされている方で、申告書の「世帯区分等状況確認」欄において同意いただける場合は不要です)
  • 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容および費用の確認ができるもの)
  • 改修工事箇所の写真
  • 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
  • 介護保険給付金(住宅改修費)の決定(確定)通知書等の写し
  • 該当する区分に応じた書類
    • 65歳以上の高齢者:住民票の写し(申告書の「世帯区分等状況確認」欄において同意いただける場合は不要です)
    • 要介護および要支援認定者:介護保険の被保険者証の写し
    • 障がい者:身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳等の写し

申請書

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。