固定資産税の納付書の発送について

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ページ番号1009782  更新日 2024年4月1日

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固定資産税の納付書を発送します

5月上旬を目処に、市から固定資産税の課税明細書と納付書を発送します。固定資産税は1月1日現在の土地、家屋、償却資産(総称して「固定資産」)の所有者に、その固定資産の評価額をもとに算出した税額を市に納めていただく税金です。

償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく

個人・法人を問わず事業を行っている方(工場・商店・農業・不動産業など)で償却資産を所有している方は、その資産の所有状況を資産の所在する市町村長に申告する必要があります(地方税法第383条)。

申告が必要な資産

申告が必要な資産は、事業のために用いることができる構築物・機械・装置・車両及び運搬具・工具・器具・備品などで土地・家屋以外のものです。注 自動車税・軽自動車税の課税対象になっているもの、使用期間が1年未満または取得価格が10万円未満のもの、取得価格が20万円未満かつ3年間で一括償却するものは除く。

コンビニ、ゆうちょ銀行・郵便局、アプリでも納付できます

指定金融機関のほか、全国の提携コンビニエンスストアや東北管内のゆうちょ銀行・郵便局の店舗窓口からも納付できます。また、スマートフォン決済アプリ(PayPayなど)や地方税お支払いサイトを利用すると自宅からでも納付できます。お手持ちのスマートフォンにて各アプリ・サイトを立ち上げ、納付書に印字された二次元コードを読み取って納付してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。