先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第64条)
このページは、令和5年3月31日までに取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年4月1日以降に取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
平成30年度から令和5年度までに中小企業が策定し、認定された「先端設備等導入計画」に基づいて取得した先端設備等の固定資産税について、取得した翌年度から3年度分(3年間)に限り、課税標準額を0(ゼロ)とする特例措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法の詳細につきましては下記リンク「中小企業庁のウェブサイト」をご覧ください。また、由利本荘市の導入促進基本計画につきましては、下記リンク「当市商工振興課」のページをご覧ください。
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
注1:「大企業」とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。
注2:「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいう。
対象となる資産
先端設備等導入計画に基づき取得した機械及び装置等で、以下の要件を満たすもの。
- 旧モデル比で、生産性が年平均1%以上向上するもの
- 中古資産でないもの
- 生産、販売活動等の用に直接供されるもの
資産の種類 | 取得価格 | 販売開始からの 年数 |
取得期間 |
---|---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 | 先端設備等導入計画認定後~令和5年3月31日 |
測定・検査工具 | 30万円以上 | 5年以内 | 先端設備等導入計画認定後~令和5年3月31日 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 | 先端設備等導入計画認定後~令和5年3月31日 |
建物付属設備 注1 | 60万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画認定後~令和5年3月31日 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 | 先端設備等導入計画認定後~令和5年3月31日 |
事業用家屋 注2 | 120万円以上 | 新築 | 先端設備等導入計画認定後~令和5年3月31日 |
注1:償却資産として課税されるものに限る。
注2:取得価格合計300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの
特例内容
対象となる設備につき、取得の年の翌課税年度から最大3年度分、課税標準額が0(ゼロ)になります。
根拠法令
地方税法附則第64条
提出書類
特例措置を受けるためには、申告が必要です。償却資産申告書提出の際に併せて下記の書類の写しを提出してください。
- 「先端設備等導入計画に係る認定申請書」の写し
- 由利本荘市から認定を受けた「先端設備等導入計画に係る認定書」の写し
- 工業会等による「仕様書等証明書」の写し
注:リース会社が申告する場合、上記に加え下記の書類も必要となります。 - 「リース契約書」の写し
- リース事業協会が確認した「固定資産税軽減計算書」の写し
注意事項
先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に設備を取得することが必須です。
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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