再生可能エネルギー発電設備に係る固定資産税(償却資産)の特例措置について

ページ番号1003023  更新日 2023年11月8日

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特例について

太陽光、風力、水力、地熱、バイオマスを利用した再生可能エネルギー発電設備のうち対象設備を所有している方は、固定資産税における課税標準の特例を受けることができます。申請手続きを行い課税標準の特例が適用されると、特例割合に応じて課税標準額が減額されます。
特例が適用される期間はその設備に対して新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分の固定資産税に限ります。
(税制改正により取得時期や特例率などが変更される場合があります。)

対象の再生可能エネルギー発電設備と特例割合

発電出力やエネルギーの種類によって提出書類が異なりますのでご注意ください。特例が適用されると、課税標準となるべき価格に「特例割合」を乗じた額が課税標準額となります。

取得年月日:平成28年4月1日~平成30年3月31日

対象設備1

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)→必要書類A

発電出力・種類 特例割合
太陽光発電設備 3分の2

対象設備2

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)→必要書類B

対象出力・種類 特例割合
風力発電設備 3分の2

水力、地熱発電設備

20,000Kw未満のバイオマス発電設備

2分の1

取得年月日:平成30年4月1日~令和2年3月31日

対象設備1

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電設備(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)→必要書類A

発電出力・種類 特例割合
1,000Kw未満の太陽光発電設備 3分の2
1,000Kw以上の太陽光発電設備 4分の3

対象設備2

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)→必要書類B

発電出力・種類 特例割合
20Kw未満の風力発電設備 4分の3

20Kw以上の風力発電設備

5,000Kw以上の水力発電設備

1,000Kw未満の地熱発電設備

10,000Kw以上20,000Kw未満の

バイオマス発電設備

3分の2

5,000Kw未満の水力発電設備

1,000Kw以上の地熱発電設備

10,000Kw未満のバイオマス発電設備

2分の1

取得年月日:令和2年4月1日~令和6年3月31日

対象設備1

「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金」を受けて取得し、売電をしていない太陽光発電(同時に設置した制御装置、集光装置などを含む)→必要書類A

発電出力・種類 特例割合
1,000Kw未満の太陽光発電設備 3分の2
1,000Kw以上の太陽光発電設備 4分の3

対象設備2

経済産業省による『再生可能エネルギーの固定価格買取制度』の認定を受けて売電をしている設備(変電設備、送電設備などを含む)→必要書類B

発電出力・種類 特例割合

20Kw未満の風力発電設備

5,000Kw以上の水力発電設備

4分の3

20Kw以上の風力発電設備

1,000Kw未満の地熱発電設備

10,000Kw以上20,000Kw未満の

バイオマス発電設備

3分の2

5,000Kw未満の水力発電設備

1,000Kw以上の地熱発電設備

10,000Kw未満のバイオマス発電設備

2分の1

根拠法令

地方税法附則第15条第25項
地方税法施行規則附則抄第6条第52項~第58項

必要書類

必要書類A

「再生可能エネルギー事業者支援事業補助金」を受けて取得した太陽光発電設備

  • 償却資産の申告書
  • 「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し

 必要書類B

経済産業省の認定を受けて売電をしている設備

  • 償却資産の申告書
  • 「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定通知書」の写し
  • 「電力受給契約確認書」の写し

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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