由利本荘市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除について

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ページ番号1008733  更新日 2023年8月2日

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概要

由利本荘市では「由利本荘市過疎地域持続的発展のための固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件を満たした場合、固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象地域

由利本荘市のうち、矢島・岩城・由利・大内・東由利・鳥海地域(由利本荘市過疎地域持続的発展計画に記載された産業振興促進地域)

対象業種及び取得価格要件

対象業種 取得価額の合計
製造業、旅館業(資本金:5千万円以下) 500万円以上
製造業、旅館業(資本金:5千万円超1億円以下) 1,000万円以上
製造業、旅館業(資本金:1億円超) 2,000万円以上
農林水産物等販売業、情報サービス業等 500万円以上

 

免除要件

  • 青色申告を行う法人又は個人であること。
  • 令和3年4月1日から令和6年3月31日までの間に取得等(注)をした設備等であること。
  • 資本金の額が、5,000万円を超える法人は、新設・増設のみが対象。

注:取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替えをいう。)のための工事による取得又は建設を含む。

免除対象資産

土地

家屋・償却資産の直接事業に供する部分(取得日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設着手があった場合に限る。)

家屋
建物及びその附属設備のうち、直接事業に供する部分
償却資産

機械及び装置のうち、直接事業に供する部分

(【資本金5,000万円超の法人の場合】機械及び装置について、既存設備の更新・取替の場合は、生産能力・処理能力が従前と比較して30%以上増加するもの)

課税免除期間

新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3年度分

申請期限

毎年1月31日まで申請書及び提出書類を税務課資産税班へ提出。

その他

事業用設備等に係る割増償却(所得税、法人税)

当該設備の取得等について、国税(所得税、法人税)に係る減価償却の特例を受けられる場合があります。特例を受けるためには、市が発行した確認書が必要となります。この確認書の受付は商工振興課企業支援推進室(0184-24-6373)で行います。

制度等の詳細については、税務署へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。