「罹災証明書等の発行」について

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ページ番号1004121  更新日 2024年9月24日

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罹災証明について

罹災証明書とは、災害により住家に被害が生じた場合、申請に基づき市が被害状況の確認のため現地調査等を行い、確認できた被害について被害の程度を証明するものです。調査については、内閣府が公表している「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行います。

注:申請には、被害状況の写真が必要です。(自己判定方式での申請の場合)片付けや修理の前に撮影をお願いします。写真撮影の方法については下記「被害写真の撮影」をご覧ください

注:床下浸水の場合は、自己判定方式(調査を必要としない方法)をとることができます。詳しくは下記「自己判定方式について」をご覧ください。

注:住家とは、現実に居住のために使用している建物のことです。また、アパート等の借家も対象となります(空家や別荘は対象外ですが、罹災届出証明書の発行が可能です。)

注:罹災証明書は、生活再建支援金の申請、税金の減免、各種融資の申請、共済金の支払請求等に必要となる場合があります。

自己判定方式について

住家の損害割合が明らかに10%未満であり、申請者が「一部損壊」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、被災者の方が撮影した写真により被害認定を行います。この場合、通常の発行に比べ、比較的早く発行することが可能です。

(例)床下浸水、瓦等の屋根一部落下、外壁の一部ひび割れ、雨どいの破損、窓ガラスの破損等

罹災届出証明(住家以外の建物・土地・構築物・動産に被害を受けた方が対象)

罹災届出証明とは、住家以外の建物・土地・構築物・動産(車両や家財)について、被災の状況を市に届け出たという事実を証明するものです。被害が「住家以外のもののみ」の場合、罹災届出証明書を発行します。

注:罹災届出証明書は被災した状況の程度や被災した事実を証明するものではありません。

被害写真の撮影

「被害を受けた建物の全景」と「被害のあった箇所」をそれぞれ撮影してください。

窓口での申請について

申請窓口

本荘地域

総務部税務課 0184-24-6305

矢島地域

矢島総合支所市民サービス課 0184-55-4951

岩城地域

岩城総合支所市民サービス課 0184-73-2011

由利地域

由利総合支所市民サービス課 0184-53-2112

大内地域

大内総合支所市民サービス課 0184-65-2212

東由利地域

東由利総合支所市民サービス課 0184-69-2110

西目地域

西目総合支所市民サービス課 0184-33-6410

鳥海地域

鳥海総合支所市民サービス課 0184-57-2201

時間

開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで

申請に必要なもの

  • 被害状況が確認できる写真(自己判定方式の場合)
  • 本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、保険証等)をご持参ください。なお、被災により本人確認書類のご持参が難しい場合はご相談ください。

その他

  • 通常の降雨による雨漏りなどは災害に含みません。
  • 証明書は審査の上、後日発行します。
  • 申請及び発行手数料はかかりません。
  • 証明書の発行に現地調査を行う必要がある場合、時間がかかる場合がありますので予めご承知おきください。
  • 目安として3カ月を超えた申請や、修繕済みの物件で被害状況が確認できない場合、証明書の発行ができないことがあります。

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このページに関するお問い合わせ

総務部危機管理課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟2階)
電話:0184-24-6238 ファクス:0184-23-8191
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。