先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)

ページ番号1008248  更新日 2023年8月3日

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このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。

中小企業等経営強化法の詳細につきましては下記リンク「中小企業庁のウェブサイト」をご覧ください。また、由利本荘市の導入促進基本計画につきましては、下記リンク「当市商工振興課」のページをご覧ください。

下記に記載している要件(対象者、対象設備、その他要件)を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、取得する設備の固定資産税を軽減します。

「軽減の期間」及び「課税標準の軽減割合」は以下の表の通りです。

賃上げ表明の有無 軽減の期間及び課税標準の軽減割合
表明なし 3年間、課税標準を2分の1に軽減
表明あり 令和6年3月31日までに取得した場合 5年間、課税標準を3分の1に軽減
令和7年3月31日までに取得した場合 4年間、課税標準を3分の1に軽減

 

対象者

資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)

注1:「大企業」とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。

注2:「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいう。

対象設備

年平均投資利益率(=(営業利益+減価償却費)の増加額 / 設備投資額)が5%以上となることが見込まれる下記設備

「資産の種類(最低取得価格)」

  • 機械装置(160万円以上)
  • 工具(30万円以上)
  • 器具備品(30万円以上)
  • 建物付属設備(60万円以上)
     注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く

その他要件

  • 生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
  • 中古資産ではないこと

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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