先端設備等に係る固定資産税の特例措置について(地方税法附則第15条第45項)
このページは、令和5年4月1日以降に取得した特例対象資産に関するページです。
令和5年3月31日までに取得した資産については下記のリンクをご覧ください。
中小企業等経営強化法の詳細につきましては下記リンク「中小企業庁のウェブサイト」をご覧ください。また、由利本荘市の導入促進基本計画につきましては、下記リンク「当市商工振興課」のページをご覧ください。
下記に記載している要件(対象者、対象設備、その他要件)を満たして「先端設備等導入計画」の認定を受けた場合、取得する設備の固定資産税を軽減します。
「軽減の期間」及び「課税標準の軽減割合」は以下の表の通りです。
賃上げ表明の有無 | 軽減の期間及び課税標準の軽減割合 | |
---|---|---|
表明なし | 3年間、課税標準を2分の1に軽減 | |
表明あり | 令和6年3月31日までに取得した場合 | 5年間、課税標準を3分の1に軽減 |
令和7年3月31日までに取得した場合 | 4年間、課税標準を3分の1に軽減 |
対象者
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く)
注1:「大企業」とは、資本金の額もしくは出資金の額が1億円を超える法人または資本もしくは出資を有しない法人のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除く。
注2:「大企業の子会社」とは、発行済み株式または出資の総数または総額の2分の1以上が同一の大企業の所有に属している法人、発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上が大企業の所有に属している法人をいう。
対象設備
年平均投資利益率(=(営業利益+減価償却費)の増加額 / 設備投資額)が5%以上となることが見込まれる下記設備
「資産の種類(最低取得価格)」
- 機械装置(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(30万円以上)
- 建物付属設備(60万円以上)
注:家屋と一体となって効用を果たすものを除く
その他要件
- 生産、販売活動等の用に直接供されているものであること
- 中古資産ではないこと
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
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