認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

ページ番号1003016  更新日 2023年8月3日

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長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」の普及を促進するため、耐久性や安全性などが一定の基準を満たすとして認定を受けて建築された認定長期優良住宅については、当該住宅に係る固定資産税が、新たに課税される年度から5年度分(中高層耐火住宅については7年度分)減額されます。

この制度の適用を受けるには、必要書類を添えて、市に申告書を提出していただく必要があります。

1.減額の対象となる住宅の要件

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして所管行政庁(本市に建築される住宅の場合は、由利地域振興局建設部建築課(電話0184-27-1777)の認定を受けた住宅であること
  2. 1の認定を受け、平成21年6月4日から令和6年3月31日までに新築された住宅であること
  3. 専用住宅や、居住部分の割合が2分の1以上の併用住宅であること
  4. 居住部分の床面積が、1戸当たり50平方メートル(アパートなどの賃貸共同住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること

注1:共同住宅における1戸当たりの床面積は、独立して区画された各室の床面積に、その床面積で按分した通用廊下等の共有部分の床面積を加えたもので判断します。

注2:区分所有家屋における1戸当たりの床面積は、専有部分の床面積に、持分で按分した通用廊下等の共用部分の床面積を加えたもので判断します。

2.減額内容

当該家屋1戸当たり120平方メートル相当分までの固定資産税2分の1が、新たに課税される年度から5年度分(中高層耐火住宅については7年度分)減額されます。

注:「中高層耐火住宅」とは、3階建以上で、主要構造部を耐火構造とした建築物または準耐火建築物である住宅をいいます。

3.申告手続

認定長期優良住宅を新築した翌年の1月31日までに、必要書類を添えて、市に『認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書』を提出してください。申告書は、このページの下部よりダウンロードできます。

提出書類

  • 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書
  • 長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し(長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定するもの)

注:本市に建築される長期優良住宅に対する認定通知書は、新築工事着工前に、由利地域振興局建設部建築課へ認定申請を行い、計画の内容が一定の基準を満たすことが認められると、それを証するものとして発行されます。認定申請手続きの詳細については、県のホームページなどを確認するか、由利地域振興局建設部建築課(電話0184-27-1777)へお問い合わせください。 

申請書

認定長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書

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このページに関するお問い合わせ

総務部税務課資産税班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6305 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。