中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について
制度概要
【制度概要】
市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、市内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させる目的で策定する「先端設備等導入計画」を審査し、市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
これにより市の認定を受けた事業者は、固定資産税の特例等の支援措置を活用することができます。
【令和5年度税制改正に伴うお知らせ】
(1)令和5年4月1日付けで、根拠法令の改正に伴い申請書等の様式が変更となりました。
(2)令和5年度税制改正により、令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に導入する設備が、新たな税制特例措置の対象となります。
(3)令和5年3月31日以前に先端設備等導入計画の認定を受けていた場合でも、令和5年4月1日以降に導入する設備について、固定資産税の特例措置の適用を受けようとする場合は、改めて新様式を使用した新規の計画作成・申請を行い、認定が必要となります。
詳しくは、下記中小企業庁ホームページをご確認ください。
市の導入促進基本計画
こちらからご覧いただけます。
概要
- 労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
- 先端設備等の種類:機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア(中小企業等経営強化法施行規則第7条1項に定める先端設備等の全て)
- 対象地域:市内全域
- 対象業種及び事業:全ての業種及び事業(ただし、次の事業は対象外)
- 市内に工場や事業所を設けない事業
- 市内に従業員を配置しない事業
- 配慮すべき事項:
- 先端設備導入前よりも人員が削減されないこと
- 公序良俗に反する取り組みや反社会的勢力との関係が認められないこと
- 市税の滞納がないこと
先端設備等導入計画
先端設備等導入計画は、中小企業・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るため、市の導入促進基本計画に沿って作成する計画です。
主な要件
- 認定を受けられる企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項に規定する「中小企業者」が対象です。 - 計画期間
計画認定から3年、4年または5年 - 労働生産性
計画期間内において、基準年度比で労働生産性が年平均3%以上向上すること。
(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%) - 先端設備等の種類
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウェア】
特例措置(固定資産税の軽減)
投資利益率の要件に加え、賃上げ方針を従業員に表明した場合は、新たに課税される年から最長5年間、固定資産税が3分の1に軽減されます。
(賃上げ方針を計画に位置付けることができるのは、新規申請時のみです)
賃上げ表明の有無 | 軽減の期間及び課税標準の軽減割合 | |
---|---|---|
表明なし | 3年間、課税標準を2分の1に軽減 | |
表明あり | 令和6年3月31日までに取得した場合 | 5年間、課税標準を3分の1に軽減 |
令和7年3月31日までに取得した場合 | 4年間、課税標準を3分の1に軽減 |
固定資産税(償却資産)の特例措置の詳細については、下記によりご確認ください。
【参考資料】
申請にかかる提出書類(税制支援を受ける場合)
新規申請
- 1.先端設備等導入計画に係る認定申請書 (Word 28.2KB)
- 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.7KB)
- 3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Word 34.7KB)
- 4.暴力団排除に関する誓約書 (Word 15.4KB)
- 5.市税の完納証明書(市役所市民課窓口、各総合支所市民サービス課)
- 6.直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
固定資産税の3分の1軽減を受けたい場合(新規申請のみ)
変更申請
- 1.先端設備等導入計画に変更に係る認定申請書 (Word 25.7KB)
- 2.認定経営革新等支援機関による事前確認書 (Word 22.7KB)
- 3.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書 (Word 34.7KB)
- 4.市税の完納証明書(市役所市民課窓口、各総合支所市民サービス課)
- 5.直近の決算書(貸借対照表、損益計算書)
投資計画に関する確認依頼書について
投資計画に関する確認書については、認定経営革新等支援機関に以下の書類を提出するほか、投資計画の内容や投資利益率の計算に関する妥当性を確認するために必要となる書類を提出して確認を受けてください。
必要となる書類の例
- 3.貸借対照表・損益計算書(直近1年分)
- 4.導入する設備の見積書(仕様や金額等がわかるもの)
- 5.売上高や営業利益が増加する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
- 6.売上原価や販管費が減少する場合の根拠となる積算資料(任意様式)
- 7.工場や店舗のレイアウト図等で設備導入前後の変化を確認できるもの、ソフトウェア導入前後の変化を比較できるもの
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部商工振興課工業振興班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
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