工場立地法関連

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ページ番号1003466  更新日 2023年2月6日

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工場立地法に基づく特定工場の届出について

工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとする場合には、届出が必要です。特定工場の新設・変更等をされる場合は、由利本荘市商工振興課までご相談ください。

押印廃止について

令和2年12月28日に公布された「工場立地法施行規則の一部を改正する省令」により、工場立地法における届出の一切において押印を必要としなくなりました。
なお、従前の様式を用いて届出を行う場合でも、押印の必要はありません。

工場立地法とは

工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に、一定規模以上の(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務づけているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
工場立地法の概要は、下記リンクをご覧ください。(経済産業省ホームページ)

届出が必要な工場(特定工場)とは

下記の両方に該当するもの

  • 工場の敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
  • 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)

届出の時期

特定工場の新設や変更は、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の開始が行えない規定となっており、工事開始予定日の90日以上前に届出を行ってください。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。届出に先立ち事前にご相談ください。

届出様式

緑地及び環境施設の面積割合を緩和する地域準則について

由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年9月26日公布・条例第45号)に基づき、公布日以降に届出される新設、変更の場合は、下記表の割合が適用されます。

特定工場敷地内に整備が必要な緑地等の面積割合

区分  特定工場の敷地面積に対する割合
 (右の区域以外)
特定工場の敷地面積に対する割合
(都市計画法(昭和43年法第100号)第8条第1項第1号の工業地域)
緑地の面積の敷地面積に対する割合 10%以上 5%以上
環境施設の面積(緑地を含む)の敷地面積に対する割合 15%以上 10%以上
緑地とは
  1. 樹木が育成する土地等であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地等
環境施設とは
噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場その他これらに類する施設の用に供する区画された土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているもの

注:環境施設は、緑地及び緑地以外の環境施設を指しており、工業地域以外の場合、緑地面積で10%確保していれば、緑地以外の環境施設は5%以上確保されていれば良いことになります。

条例

工場立地法の一部改正に伴い、「由利本荘市工場立地法第4条の2第2項の規定に基づく準則を定める条例」が「由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例」へと一部改正されました。(平成30年7月1日交付)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。