工場立地法関連
工場立地法に基づく特定工場の届出について
工場立地法の規定により、特定工場の新設または変更をしようとする場合には、届出が必要です。特定工場の新設・変更等をされる場合は、由利本荘市商工振興課までご相談ください。
工場立地法とは
工場立地が周辺環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に、一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等を設けることを義務づけているほか、必要となる届出や調査、勧告等について定めている法律です。
工場立地法の概要は、下記リンクをご覧ください。(経済産業省ホームページ)
届出が必要な工場(特定工場)とは
下記の両方に該当するもの
- 工場の敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上
- 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱・太陽光発電所は除く)
届出の時期
特定工場の新設や変更は、届出が受理された日から90日を経過しなければ、工事の開始が行えない規定となっており、工事開始予定日の90日以上前に届出を行ってください。
ただし、内容が適当であると認められる場合は、その期間を30日前までに短縮することができます。届出に先立ち事前にご相談ください。
届出方法
行政手続きのデジタル化の一環として、オンライン行政手続きシステム「Gビズフォーム」による工場立地法に基づく手続きの受付を開始しました。
事前相談から審査結果の確認まで、オンラインで行うことができます。
オンラインでの手続きは、「Gビズフォーム申請ポータルサイト」をご利用ください。
オンラインでの手続きの際には、デジタル庁発行のGビズIDが必要になります。
事前にGビズIDアカウント(プライム、メンバー)の作成をお願いします。
アカウント作成手続き等の詳細は、「GビズID」のホームページをご覧ください。
なお、窓口やメールによる事前相談や手続きも、引き続き受け付けております。
届出様式
新設
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特定工場の新設届(法第6条第1項) (Word 52.9KB)
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特定工場の新設届(法第6条第1項) (PDF 378.1KB)
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特定工場の新設届とあわせて実施制限の短縮申請 (Word 52.9KB)
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特定工場の新設届とあわせて実施制限の短縮申請 (PDF 381.0KB)
変更
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特定工場の変更届(法第7条第1項、第8条第1項) (Word 52.9KB)
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特定工場の変更届(法第7条第1項、第8条第1項) (PDF 378.1KB)
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特定工場の変更届とあわせて実施制限の短縮申請 (Word 53.0KB)
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特定工場の変更届とあわせて実施制限の短縮申請 (PDF 383.0KB)
氏名(社名)、住所の変更
地位の承継
緑地及び環境施設の面積割合を緩和する地域準則について
由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年9月26日公布・条例第45号)に基づき、公布日以降に届出される新設、変更の場合は、下記表の割合が適用されます。
特定工場敷地内に整備が必要な緑地等の面積割合
区分 | 特定工場の敷地面積に対する割合 (右の区域以外) |
特定工場の敷地面積に対する割合 (都市計画法(昭和43年法第100号)第8条第1項第1号の工業地域) |
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緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 10%以上 | 5%以上 |
環境施設の面積(緑地を含む)の敷地面積に対する割合 | 15%以上 | 10%以上 |
- 緑地とは
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- 樹木が育成する土地等であって、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
- 低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る)で表面が被われている土地等
- 環境施設とは
- 噴水、水流、池その他の修景施設、屋外運動場、広場その他これらに類する施設の用に供する区画された土地で、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理されているもの
注:環境施設は、緑地及び緑地以外の環境施設を指しております。工業地域以外の場合、緑地面積を10%確保し、加えて緑地または環境施設を5%確保できていれば良いことになります。
条例
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由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年9月26日:条例第45号) (Word 59.7KB)
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由利本荘市工場立地法第4条の2第1項の規定に基づく準則を定める条例(平成24年9月26日:条例第45号) (PDF 77.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
産業振興部商工振興課工業振興班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6373 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。