セーフティネット保証制度の認定申請受付

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ページ番号1003472  更新日 2024年7月1日

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セーフティネット保証制度について

セーフティネット保証制度とは、自然災害等の突発的事由や業況の悪化により経営の安定に支障を生じている中小企業者が事業資金の調達を円滑にするため、一般保証とは別枠で保証を行う制度です。
セーフィティネット保証を利用するには、「特定中小企業者」である旨の市町村の認定が必要です。

1.セーフティネット4号

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により、中小企業者が資金繰りに影響を受けている自治体は、セーフティネット保証4号の指定地域に指定されます。これにより、災害等の影響を受けた中小企業者は、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能になります。制度の詳細および申請様式は下記をご覧ください。

認定に必要な書類

創業、事業拡大等の運用緩和様式

いずれの場合も、認定申請書・売上高比較表に記載した月別の売上高がわかる書類(直近および前年分)を添付してください。

2.セーフティネット5号

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、セーフティネット保証5号の対象業種の指定が行われています。一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合80%)が利用可能になります。制度の詳細および申請様式は下記をご覧ください。

認定に必要な書類

下記3種のうち1種

コロナ前比較の様式

下記3種のうち1種

創業、事業拡大等の運用緩和様式

下記3種のうち1種

原油価格高騰の影響に係るもの

下記3種のうち1種

いずれの場合も、認定申請書・売上高比較表に記載した月別の売上高がわかる書類(直近および前年分)を添付してください。
注:原油価格高騰の影響に係るものについては、記載した仕入れ単価や売上高がわかる書類を添付してください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興部商工振興課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎3階)
電話:0184-24-6372 ファクス:0184-24-3044
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。