林野火災注意報及び林野火災警報の運用について

ページ番号1012516  更新日 2025年12月22日

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令和8年1月1日から林野火災注意報及び林野火災警報の運用が始まります。降水量が著しく少なく、林野火災が発生しやすい気象状況になった地域を対象に発令します。

林野火災注意報

林野火災注意報は、屋外の火の使用について注意喚起のため発令します。注意報が発令された場合は、屋外の火の使用は控えるように努めましょう。

発令基準

1または2のいずれかの条件に該当する場合

  1. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下の場合
  2. 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下、かつ乾燥注意報が発表されている場合

注:当日に降水が見込まれるときや積雪があるときは、発令しない場合もあります。

林野火災警報

林野火災警報は、屋外の火の使用の制限のため発令します。警報が発令された場合、屋外の火の使用はできなくなります。

警報に従わなかった場合、消防法第44条により罰則が科されます。(30万円以下の罰金または拘留)

発令基準

林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されている場合

屋外の火の使用の制限とは

屋外の火の使用の制限については、市火災予防条例第38条に定められています。

  1. 山林、原野等において火入れをしないこと。
  2. 煙火を消費しないこと。
  3. 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
  4. 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
  5. 山林、原野等の場所で、喫煙しないこと。
  6. 残火(たばこの吸い殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

広報の方法

  • 防災行政無線
  • 消防・防災メール
  • 消防・防災情報テレフォンサービス(050-5536-7056)
    通信料が発生します。
  • 市公式SNS(LINE・X・facebook)
  • 消防車両での広報巡回

注:夕方から夜間にかけての発令及び解除の広報は実施しません。

登録について

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。