ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生抑止とガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶で購入される方や、ホームセンターなどで容器入りの混合油・ホワイトガソリン等を合計10リットル以上まとめて購入される方に対して、令和2年2月1日より次のことが消防法で義務付けられました。
- 顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
- 使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成すること
市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
ガソリンを取り扱うときの注意事項
関連情報
- ガソリンを容器で購入する顧客向けリーフレット(外部リンク)
- ガソリンスタンド事業者向けリーフレット(外部リンク)
- 容器入りガソリン等を販売する事業者向けリーフレット(外部リンク)
- 容器入りのままで販売されるガソリン等の適切な使用の確保について(令和2年3月11日付け消防危第60号)(外部リンク)
- 危険物規制に関する規則の一部を改正する省令に係るリーフレットの送付について(令和元年12月20日付け事務連絡)(外部リンク)
- ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(令和元年12月20日付け消防危第197号)(外部リンク)
- 別紙1 台帳様式例(外部リンク)
- 別紙2 注文書例(外部リンク)
- 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令の公布について(令和元年12月20日付け消防危第186号)(外部リンク)
- ガソリンの容器への詰め替え販売に係るリーフレットの送付について(令和元年8月2日付け事務連絡)(外部リンク)
- 給油取扱所におけるガソリン容器への詰め替え販売に係る取扱いについて(令和元年7月25日付け消防危第95号)(外部リンク)
- ガソリン携行缶を安全に取り扱うための留意事項について(平成25年10月4日付け消防危第177号)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
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