ガソリンを携行缶で購入される皆様へ

ページ番号1003138  更新日 2022年12月20日

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 令和元年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生抑止とガソリンの適正な使用を徹底するため、ガソリンスタンドなどでガソリンを携行缶で購入される方や、ホームセンターなどで容器入りの混合油・ホワイトガソリン等を合計10リットル以上まとめて購入される方に対して、令和2年2月1日より次のことが消防法で義務付けられました。

  1. 顧客の本人確認(運転免許証の提示など)
  2. 使用目的の確認を行うとともに、販売記録を作成すること

 市民の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

イラスト:ガソリンを携行缶で購入される皆様へ 使用目的の確認と本人確認をさせていただきます

ガソリンを取り扱うときの注意事項

イラスト:ガソリンを取り扱うときの注意事項 ガソリンは、灯油用ポリ容器に入れることはできません ガソリン携行缶に貼られている注意事項に留意して取り扱ってください セルフスタンドにおいても、ガソリン容器への詰替はえは、ガソリンスタンドの従業員が行う必要があります

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
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