ホテル・旅館等に係る「表示制度」について
制度の概要
この制度は、宿泊施設からの申請に基づいて、消防機関が審査した結果、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する基準に適合していると認められた建物に対し、「表示マーク」を交付する制度です。
宿泊施設が表示マークを掲出することにより、建物の安全・安心に関する情報を利用者に提供することが可能となります。
対象となる建物について
ホテル・旅館等(消防法施行令別表第一(五)項イ、並びに同表(十六)項イに掲げる防火対象物のうち同表(五)項イの用途に供する部分が存するもの。)で、次の1かつ2に該当するもの。
- 収容人数が30人以上(従業員を含む)
- 建物が3階建て以上
表示マークの種類
表示マークには金色と銀色の2種類があります。
消防機関が審査した結果、表示基準に適合していると認められた場合は、表示マーク銀が交付されます。3年間継続して表示基準に適合していると認められた場合は、表示マーク金が交付されます。
表示マークの申請
表示マークの交付(更新)を希望するホテル・旅館等の関係者は、消防法令のほか、重要な建築構造等に関する一定の防火基準に適合していることを示す以下の書類を「表示マーク交付(更新)申請書」に添付し、建物を管轄する消防署に申請してください。
- 防火対象物(防災管理)定期点検結果報告書
- 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書
- 製造所等定期点検記録表 注:
- 特殊建物等定期調査報告書
- その他必要と認める書類
注:危険物施設等が設置されていない場合は必要ありません。その他、詳しい申請手続きについては建物を管轄する消防署にお問い合わせください。
表示基準の審査
消防機関は、申請書と添付書類に基づき審査し、建物が表示基準に適合しているかを審査します。
なお、審査は書面審査を基本としていますが、必要に応じて現地確認を実施します。
(表示基準)
- 消防法令の基準(防火管理の状況、消防用設備等の設置状況及び危険物施設等)
- 建築基準法令の基準(構造・防火区画・階段・避難施設等)に適合していること
表示マークの交付
申請書類に基づき審査した結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合する場合には、建物の関係者に「表示マーク銀」(有効期間1年間)を交付します。さらに3年間継続して表示基準に適合していると認められる場合は、「表示マーク金」(有効期間3年間)が交付されます。
なお、表示マークの交付を受けた建物の関係者は、建物に掲出するほか、ホームページ等に表示マークを掲出することができます。
表示基準適合施設一覧
審査の結果、消防法令のほか防火安全上重要な建築構造等の基準に適合すると認められ、表示マークの交付を行った施設の紹介をしています。
表示基準適合施設一覧は、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。
表示制度の対象外の建物
表示制度の対象外となる建物も、表示制度の対象である建物と同様に消防機関に申請し、消防法令のほか重要な建築構造等に関する基準に適合していることが認められた場合に「表示制度対象外施設」である旨の通知を受けることができます。
表示制度に関するリーフレットは、下記の添付ファイルをご覧ください。
申請書
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。