火災予防上の命令を受けている対象物について

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ページ番号1005868  更新日 2023年12月13日

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イラスト:命令を受けている人

 消防機関が立入検査により火災予防上の危険や消防法令違反を把握し、その改修等の命令を発した場合には、消防法に基づきその旨を公示しなければなりません。
 由利本荘市消防本部では、命令を行い、公示している建築物等の所在地、名称等を利用者や近隣の方々の安全のためお知らせしています。

命令を受けている対象物一覧

現在、火災予防上の命令を受けている対象物はありません。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。