たき火など屋外で火を使うときは

ページ番号1008824  更新日 2023年12月14日

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たき火など屋外で火を使う場合、消防署に事前に「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出」の提出が必要です!

この届出は消防側で焼却行為を許可するものではありませんが、事前に焼却行為等を把握し、ほか住民が火災だと誤って119番通報をしたときの混乱を避けるためのものです。
また、届出をしていても、通報などがあった場合には消防車が出動します。

屋外焼却(野焼き)は法律で禁止されています!

写真:たき火による火災1

家庭から出るごみ、畑や空き地等から出る草木、建築廃材等の屋外焼却(野焼き)は原則として法律で禁止されています。

これに違反した場合、罰則が科されます。
屋外焼却は、近隣住民に迷惑をかけるばかりではなく、火災の原因にもなるので、絶対にやめましょう!!

ただし、一部例外もあります。

屋外焼却(野焼き)禁止の例外

  1. 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理者による河川管理のため伐採した草木等の焼却など)
  2. 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害の予防・応急対策・復旧のために必要なもの)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんと焼き・塔婆の供養焼却など)
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    (例:農業者が行う稲わらの焼却など)
    秋田県公害防止条例により10月1日から11月10日は、籾殻・稲わら焼却についても禁止
  5. その他軽微なもの
    (例:たき火、キャンプファイヤーなど)

例外であっても、指導の対象となり、焼却の中止を求めることがあります

例外の野外焼却についての注意事項

  • 乾燥しているときや、強風のときは行わないこと。
  • 水バケツや消火器などの消火用具を用意して行うこと。
  • 焼却中はそばから離れないこと。
  • 焼却後は必ず消火を確認すること。
  • 周辺住民の迷惑にならないように行うこと。
  • 日没までに終了し、夜間の焼却は行わないこと。

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このページに関するお問い合わせ

消防本部予防課
由利本荘市美倉町27番地2
電話:0184-22-4287 ファクス:0184-23-2748
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。