令和6年度 市・県民税の主な税制改正について
令和6年度から適用・改正される市民税・県民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
項目一覧
- 森林環境税の創設
- 上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式の一致
- 国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
- 定額減税
- 特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止
1.森林環境税の創設
「森林環境税」は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、1人年額1,000円が課税され、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
なお、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために、平成26年度から県民税・市民税にそれぞれ500円が加算されていましたが、令和5年度で終了となります。
森林環境税が課税されない方(非課税基準)
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下(給与所得者の場合は、年収204万4千円未満)の方
- 扶養親族のない方…前年の合計所得金額が38万円以下の方
- 扶養親族のある方…前年の合計所得金額が28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族の数)+26万8千円以下の方
2.上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得の課税方式の一致
上場株式等の配当等で支払時において市県民税が徴収された配当所得等や源泉徴収口座における株式等譲渡所得等については、所得税の確定申告において申告した場合に限り、市県民税においても所得に算入することとなります。
よって、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
市県民税における所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、申告の際はご注意ください。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除についても、所得税において上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出した場合に限り、市県民税において損益通算および繰越控除ができることとなります。
3.国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満の方が除外されることとなりました。ただし、以下の方は扶養控除等の対象とすることができます。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
- 障がい者
- その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更はありません。
また、上記に該当するものについて扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告や市県民税申告の際に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示が必要ですのでご注意ください。ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
- 留学により国内に住所および居所を有しなくなった方
留学ビザ等書類 - 障がい者
障がい者手帳等 - その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
38万円以上の送金書類
4.定額減税
賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、個人市県民税の定額減税が実施されます。
対象者や定額減税の算出方法等についての詳細は以下リンクから特設ページをご覧ください。
5.特別徴収税額通知の副本データ送付の廃止
令和6年度より、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の副本データの送付を廃止します。
これは令和3年度税制改正によるもので、全国統一の対応になります。
詳細は以下リンクから特設ページをご覧ください。
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