令和7年度 市・県民税の主な税制改正について
令和7年度から適用・改正される市民税・県民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。
項目一覧
1.子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除の拡充
2.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
1.子育て世帯等に対する住宅借入金等特別控除の拡充
次のいずれかに該当する方が認定住宅等の新築等をして、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が下表のとおり上乗せすることとされました。
- 年齢が40歳未満であって、配偶者を有する方
- 年齢が40歳以上であって、年齢が40歳未満である配偶者を有する方
- 年齢が19歳未満の扶養親族を有する方
2.控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
令和6年度の市・県民税においては、令和5年中の扶養状況等に応じて定額減税を適用していましたが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の情報は令和5年分の給与支払報告書には記載の義務がなく、正確な情報を把握することができませんでした。
このため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は令和6年度では計算の対象とせず、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の情報を義務付けた令和7年度において実施することとされました。
(1)次のいずれにも該当する方が対象
- 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超、1,805万円以下で所得割が課税される方
- 前年の合計所得金額が48万円以下の控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国内居住に限る。)を有する方
(2)減税額
- 所得割額から1万円
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