平成29年度 市・県民税の主な税制改正について

ページ番号1003009  更新日 2022年12月13日

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1.給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正により、給与所得控除の上限額が段階的に引き下げられます。

給与所得控除後の適用時期・上限額一覧

適用年度

平成26年度から平成28年度

平成29年度

平成30年度以降

上限額が適用される給与収入

1,500万円

1,200万円

1,000万円

給与所得控除後の上限額

245万円

230万円

220万円

2.日本国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化

平成27年度税制改正により、日本国外に居住する親族(国外居住親族)に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除、障害者控除の適用を受ける居住者は、以下の親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書、市・県民税申告書に添付、または当該申告書等を提出する際の提示が義務付けられました。また、外国語で作成されている書類については、その書類の和訳文も添付等する必要があります。
なお、給与等もしくは公的年金等の源泉徴収または給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、または提示したこれらの書類については、確定申告書、市・県民税申告書に添付または提示は必要ありません。

親族関係書類について

親族関係書類とは、下記の1または2のいずれかの書類で、国外居住親族が納税者の親族であることを証明するものです。

  1. 戸籍の附票の写し、その他日本国または地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの及び当該親族の旅券(パスポート)の写し。
  2. 外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類で、その納税者の親族であることを証明するもの(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載があるものに限る)。例:戸籍謄本、婚姻証明書など

送金関係書類について

送金関係書類とは、その年における下記の1.または2.のいずれかの書類で、納税者がその年において国外居住親族の生活費または教育費に充てるための支払いを必要の都度、各人に行ったことを証明するものです。

  1. 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類。例:送金依頼書など
  2. いわゆるクレジットカード会社が発行した書類またはその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード会社が交付したカードを提示して国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税者から受領し、または受領することとなることを明らかにする書類。

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