平成30年度 市・県民税の主な税制改正について
給与所得控除の上限額が220万円(給与収入1,000万円を超える場合の給与所得控除額)に引き下げられました。 適用時期・上限額一覧 適用年度 平成26年度から平成28年度 平成29年度 平成30年度以降 上限額が適用される給与収入 1,500万円 1,200万円 1,000万円 給与所得控除後の上限額 245万円 230万円 220万円 健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行っている方が、平成29年1月1日から自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品(注1)の購入費を支払った場合、その年中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるとき、その超える部分の金額(8万8千円が限度額)について、その年分の総所得金額等から控除できる特例が創設されました。 特例を受けるためには、次の1から5のいずれか一つを受けていなければなりません。 申告の際には、必要事項が記載された領収書、結果通知書などの「一定の取組」を明らかにする書類が必要です。 領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」または「セルフメディケーション税制の明細書」の添付が必要となりました。 医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。 注:平成29年分から平成31年分までの確定申告については、今までと同様に医療費の領収書の添付又は提示によることもできます。1.給与所得控除の見直し
2.セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)の創設
なお、本特例の適用を受けるか現行の医療費控除の適用を受けるかは選択適用となりますので併用はできません。
(注1)要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組
3.医療費控除の明細書添付
なお、明細書の記入内容の確認のため、領収書は自宅で5年間保存する必要があります。明細書の記入の省略
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などで、次の6項目が記載されたものをいいます。
(1)被扶養者の氏名、(2)療養を受けた年月、(3)療養を受けた者
(4)療養を受けた病院・診療所・薬局等の名称、(5)被保険者等が支払った医療費の額、(6)保険者等の名称
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