令和3年度 市・県民税の主な税制改正について

ページ番号1003012  更新日 2022年12月13日

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令和3年度から適用・改正される市民税・県民税(住民税)に関する主な税制改正をお知らせします。

(項目一覧)

  1. 給与所得控除の改正
  2. 公的年金等控除の改正
  3. 基礎控除の改正
  4. 所得金額調整控除の創設
  5. 未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し
  6. 所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し
  7. 新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例

1.給与所得控除の改正

  1. 給与所得控除を一律10万円引き下げます。
  2. 給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入額を、1,000万円から850万円に引き下げます。
  3. 給与所得控除の上限額を220万円から195万円に引き下げます。

収入金額

改正後の給与所得控除額

改正前の給与所得控除額

162万5千円以下 55万円 65万円
162万5千円超180万円以下 収入金額×40%-10万円 収入金額×40%
180万円超360万円以下 収入金額×30%+8万円 収入金額×30%+18万円
360万円超660万円以下 収入金額×20%+44万円 収入金額×20%+54万円
660万円超850万円以下 収入金額×10%+110万円 収入金額×10%+120万円
850万円超1,000万円以下 195万円 収入金額×10%+120万円
1,000万円超 195万円 220万円

2.公的年金等控除の改正

  1. 公的年金等控除を一律10万円引き下げます。
  2. 公的年金等の収入金額が1,000万円を超える場合、控除額に195万5千円の上限を設けます。
  3. 公的年金等以外の所得金額が1,000万円を超える場合は、控除額を引き下げます。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額:

(65歳未満の場合)

公的年金等の収入金額(A)

改正後:

1,000万円以下

改正後:

1,000万円超2,000万円以下

改正後:

2,000万円超

改正前:(区分なし)

130万円以下 (A)-60万円 (A)-50万円 (A)-40万円 (A)-70万円
130万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円 (A)×75%-37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円 (A)×85%-78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円 (A)×95%-155万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円 (A)×95%-155万5千円

(65歳以上の場合)

公的年金等の収入金額(A)

改正後:

1,000万円以下

改正後:

1,000万円超2,000万円以下

改正後:

2,000万円超

改正前:(区分なし)

330万円以下 (A)-110万円 (A)-100万円 (A)-90万円 (A)-120万円
330万円超410万円以下 (A)×75%-27万5千円 (A)×75%-17万5千円 (A)×75%-7万5千円 (A)×75%-37万5千円
410万円超770万円以下 (A)×85%-68万5千円 (A)×85%-58万5千円 (A)×85%-48万5千円 (A)×85%-78万5千円
770万円超1,000万円以下 (A)×95%-145万5千円 (A)×95%-135万5千円 (A)×95%-125万5千円 (A)×95%-155万5千円
1,000万円超 (A)-195万5千円 (A)-185万5千円 (A)-175万5千円 (A)×95%-155万5千円

 3.基礎控除の改正

  1. 基礎控除額を一律10万円引き上げます。
  2. 合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外とします。
改正後の基礎控除額

合計所得金額

基礎控除額(改正後)

2,400万円以下

43万円

2,400万円超2,450万円以下

29万円

2,450万円超2,500万円以下

15万円

2,500万円超

0円

(注:改正前の基礎控除額は所得制限なしで一律33万円)

4.所得金額調整控除の創設

次に該当する場合、給与所得に対して所得金額調整控除が適用されます。

1. 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合

  • 本人が特別障害者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=[給与収入金額(上限1,000万円)-850万円] × 10%

注)給与等の収入金額が1,000万円超の場合は1,000万円から850万円を控除し、控除限度額は15万円となります

2. 給与所得控除後の給与等の金額(A)及び公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある者でAとBの合計額が10万円を超える場合

 所得金額調整控除額=( A + B )- 10万円

注)A,Bの上限額はそれぞれ10万円のため、最大10万円を給与所得から控除します

区分

対象者

要件

控除額

1

給与等の収入金額が850万円を超える者 次のいずれかに該当
  • 本人が特別障害者
  • 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  • 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する
[給与収入金額(上限1,000万円)-850万円]×10%
注:限度額15万円

2

給与所得控除後の給与等の金額(A)及び

公的年金等に係る雑所得の金額(B)がある者

(A)と(B)の合計額が10万円を超える ( A + B )-10万円
注:最大10万円を給与所得から控除

5.未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除の見直し

「婚姻歴の有無による不公平」と「男性のひとり親と女性のひとり親との間の不公平」を同時に解消し、すべてのひとり親家庭に対して公平な税制を実現するため、以下のとおり見直しが行われました。

  1. 婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子(前年の総所得金額等の合計額が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下)について、「ひとり親控除」を適用し、総所得金額等から30万円を控除します
  2. 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦について、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設けます
  3. 1もしくは2に該当し、かつ合計所得金額が135万円以下である者を、個人住民税の非課税措置の対象とします

注)1.2ともに住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載のある者は対象外とします

<改正前>

区分 寡婦:死別・離婚・生死不明 寡婦:死別・離婚・生死不明 寡婦:死別・生死不明 寡夫:死別・離婚
・生死不明
扶養親族の有無 扶養親族、生計を一にする子で総所得金額等が38万円以下の者を有する 扶養親族である子を有する 有無を問わない 生計を一にする子で総所得金額等が38万円以下の者を有する
所得制限 なし 前年の合計所得金額が500万円以下 前年の合計所得金額が500万円以下 前年の合計所得金額が500万円以下
控除額 26万円 30万円 26万円 26万円

<改正後>

区分 寡婦(旧寡婦の一部を除く):離婚 寡婦(旧寡婦の一部を除く):死別・生死不明 ひとり親(旧寡婦の一部・寡夫) 未婚のひとり親
扶養親族の有無 扶養親族を有する 有無を問わない 生計を一にする子で総所得金額等が48万円以下の者を有する 生計を一にする子で総所得金額等が48万円以下の者を有する
所得制限 前年の合計所得金額が500万円以下 前年の合計所得金額が500万円以下 前年の合計所得金額が500万円以下 前年の合計所得金額が500万円以下
控除額 26万円 26万円 30万円 30万円
新名称 寡婦控除 寡婦控除 ひとり親控除 ひとり親控除

6.所得控除等及び非課税措置に係る所得要件等の見直し

給与所得控除及び公的年金等控除、基礎控除の改正に伴い、次のとおり見直しが行われました。

改正項目 改正後 改正前
配偶者控除及び扶養控除の合計所得金額の要件 48万円以下 38万円以下
配偶者特別控除の合計所得金額の要件 48万円超133万円以下 38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得金額の要件 75万円以下 65万円以下
家内労働者等の所得計算の特例(必要経費最低保障額) 55万円 65万円
障害者、未成年者、ひとり親、寡婦に対する非課税措置の合計所得金額の要件 135万円以下 125万円以下
非課税措置の所得要件 【均等割】
単身者
 38万円>合計所得金額
扶養親族有
 28万円×(本人+扶養人数)+26万8千円>合計所得金額
 -----------------------------------
 【所得割】
単身者
 45万円>総所得金額
扶養親族有
 35万円×(本人+扶養人数)+42万円>総所得金額
【均等割】
単身者
 28万円>合計所得金額
扶養親族有
 28万円×(本人+扶養人数)+16万8千円>合計所得金額
 ----------------------------------
 【所得割】
単身者
 35万円>総所得金額
扶養親族有
 35万円×(本人+扶養人数)+32万円>総所得金額

7.新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により中止等となった文化芸術又はスポーツに関する行事の入場料金等払戻請求権の全部または一部の放棄(対象期間:令和2年2月1日から令和3年1月31日)の内、住民の福祉の増進に寄与するものとして条例で定めるものについては、寄附金税額控除の対象となります(限度額20万円)。

注1) 中止等されたイベントについて、文部科学大臣の指定を受けることが特例適用の前提になりますので、払戻請求権を放棄する前に、特例制度の対象となるかご確認ください。

注2) 特例の対象となるイベントは、条例により定めることになっていますが、本市では、秋田県が指定したイベントを特例の対象としています。秋田県では「文部科学大臣が指定したイベント」を特例の対象としていますので、文化庁やスポーツ庁のホームページよりご確認ください。

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