平成31年度 市・県民税の主な税制改正について

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ページ番号1003011  更新日 2022年12月13日

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1.配偶者控除の改正

配偶者控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできないこととされました。

配偶者控除額

本人の合計所得金額
(給与所得のみの場合の収入金額)

控除対象配偶者

老人控除対象配偶者

900万円以下
(1,120万円以下)

33万円

38万円

900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)

22万円

26万円

950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

11万円

13万円

1,000万円超
(1,220万円超)

控除なし

控除なし

2.配偶者特別控除の改正

配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次の通りとされました。なお、改正前の制度と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の適用はできないこととされています。

配偶者特別控除額

配偶者の合計所得金額
(給与所得のみの場合の収入金額)

納税者本人の合計所得金額
900万円以下
(1,120万円以下)

納税者本人の合計所得金額
900万円超950万円以下
(1,120万円超1,170万円以下)

納税者本人の合計所得金額
950万円超1,000万円以下
(1,170万円超1,220万円以下)

納税者本人の合計所得金額
1,000万円超
(1,220万円超)

38万円超90万円以下
(103万円超155万円以下)

33万円

22万円

11万円

控除なし

90万円超95万円以下
(155万円超160万円以下)

31万円

21万円

11万円

控除なし

95万円超100万円以下
(160万円超166万8千円未満)

26万円

18万円

9万円

控除なし

100万円超105万円以下
(166万8千円以上175万2千円未満)

21万円

14万円

7万円

控除なし

105万円超110万円以下
(175万2千円以上183万2千円未満)

16万円

11万円

6万円

控除なし

110万円超115万円以下
(183万2千円以上190万4千円未満)

11万円

8万円

4万円

控除なし

115万円超120万円以下
(190万4千円以上197万2千円未満)

6万円

4万円

2万円

控除なし

120万円超123万円以下
(197万2千円以上201万6千円未満)

3万円

2万円

1万円

控除なし

123万円超
(201万6千円以上)

控除なし

控除なし

控除なし

控除なし

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。