平成31年度 市・県民税の主な税制改正について
1.配偶者控除の改正
配偶者控除の控除額について、居住者の合計所得金額に応じてそれぞれ次のとおりとされ、合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除の適用はできないこととされました。
本人の合計所得金額 |
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
---|---|---|
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
900万円超950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
1,000万円超 |
控除なし |
控除なし |
2.配偶者特別控除の改正
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を38万円超123万円以下(改正前:38万円超76万円未満)とし、その控除額は、配偶者の合計所得金額及び納税者本人の合計所得金額に応じてそれぞれ次の通りとされました。なお、改正前の制度と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合には配偶者特別控除の適用はできないこととされています。
配偶者の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
納税者本人の合計所得金額 |
---|---|---|---|---|
38万円超90万円以下 |
33万円 |
22万円 |
11万円 |
控除なし |
90万円超95万円以下 |
31万円 |
21万円 |
11万円 |
控除なし |
95万円超100万円以下 |
26万円 |
18万円 |
9万円 |
控除なし |
100万円超105万円以下 |
21万円 |
14万円 |
7万円 |
控除なし |
105万円超110万円以下 |
16万円 |
11万円 |
6万円 |
控除なし |
110万円超115万円以下 |
11万円 |
8万円 |
4万円 |
控除なし |
115万円超120万円以下 |
6万円 |
4万円 |
2万円 |
控除なし |
120万円超123万円以下 |
3万円 |
2万円 |
1万円 |
控除なし |
123万円超 |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
控除なし |
このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎増設棟1階)
電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。