市県民税の定額減税について【令和6年度課税】
令和6年度税制改正において、令和6年度分個人市県民税の定額減税が実施されることとなりました。
なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しているため、国から詳細な情報が示された場合は随時更新します。
なお、定額減税について現在公表されている内容のみを掲載しているため、国から詳細な情報が示された場合は随時更新します。
対象となる方
- 前年の合計所得金額が1,805万円以下の個人市県民税の納税義務者
以下に該当する方は対象となりません。
・個人市県民税が非課税
・個人市県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税
・個人市県民税が非課税
・個人市県民税均等割、森林環境税(国税)のみ課税
減税額
- 本人、配偶者を含む扶養親族(国外居住者を除く)1人につき、1万円
例:納税義務者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の減税額
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
1万円(本人)+1万円×3人=4万円
注:同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
注:控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人市県民税において1万円の定額減税が行われます。
注:令和6年分の所得税についても、納税者および同一生計配偶者を含む扶養親族1人につき3万円の定額減税が実施されます。詳しくは、以下のリンクから「国税庁 所得税の定額減税に関する特設サイト」をご確認ください。
実施方法
給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11カ月で均されます。
注:定額減税が適用されない方は通常通り6月分からの徴収方法となります。
注:定額減税が適用されない方は通常通り6月分からの徴収方法となります。
普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
注:定額減税により第1期分の納付額が0円となった場合、口座振替で全期前納(一括納付)での登録をされていても、第2期分以降は各納期限日の振替になります。(翌年度からは全期前納に戻ります。)
公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
確認方法
定額減税額は、次の通知書により確認することができます。
(1)給与からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
注:令和6年5月中旬以降、勤務先から配布されます。
給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)
注:令和6年5月中旬以降、勤務先から配布されます。
(2)納付書や口座振替などの普通徴収又は公的年金からの特別徴収で市民税・県民税・森林環境税が差し引かれる方の場合
市民税・県民税・森林環境税 納税通知書
注:令和6年6月、個人宛に送付します。
市民税・県民税・森林環境税 納税通知書
注:令和6年6月、個人宛に送付します。
その他の注意事項
- 控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所得割の額から1万円を控除します。
- ふるさと納税の限度額計算で使用する所得割は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
- 令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課
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電話:0184-24-6302 ファクス:0184-27-1052
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