指定給水装置工事事業者の指定の更新について
指定給水装置工事事業者の指定の有効期間は、5年間です。
令和元年(2019年)10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新手続きがなされない場合は、失効となります。
(注)失効となった場合は、新たに指定の申請手続きを行ってください。
| 指定番号 | 更新までの有効期限 |
|---|---|
| 4~201 | 令和9年(2027年)9月29日 |
| 203~241 | 令和10年(2028年)9月29日 |
| 244~263 | 令和11年(2029年)9月29日 |
| 264~ | 指定証の有効期限まで |
指定の更新手続きの書類の提出期限は、有効期限の日になります。
有効期間満了の日が閉庁日と重なった場合は、次の開庁日が提出期限になります。
更新手続申請時に必要な提出書類
提出書類
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水道法に基づく更新要件(必須)
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- 指定給水装置工事事業者指定申請書
- 機械器具調書
- 誓約書
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国土交通省が推奨する確認事項
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- 指定給水装置工事事業者指定更新時確認届出書
- 添付書類(個人の事業者)
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- 代表者の住民票の写し(本籍、続柄、個人番号が省略されているもの)
- 選任している給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し
- 日本水道協会秋田県支部主催の指定給水装置工事事業者研修会の修了証書の写し
- 指定給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類の写し
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の保有している資格を証明する書類(資格証等)の写し
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添付書類(法人の事業者)
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- 商業登記簿の全部事項証明書(写しも可)(最新情報が分かるもの)
- 定款の写し
- 選任している給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し
- 日本水道協会秋田県支部主催の指定給水装置工事事業者研修会の修了証書の写し
- 指定給水装置工事主任技術者等の研修受講を証明する書類の写し
- 適切に作業を行うことができる技能を有する者の保有している資格を証明する書類(資格証等)の写し
提出書類の様式と記載例は、このページの下にある申請書の添付ファイルからダウンロードができます。
指定更新手続きの書類の提出方法・提出先・お問い合わせ先
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提出方法
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郵送または持参
- 提出先
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郵便番号015-8642
秋田県由利本荘市表尾崎町5番地
由利本荘市企業局 管理課総務班
- 問い合わせ電話番号
- 0184-22-4375
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申請書提出先宛名票 (Word 16.5KB)
郵送で申請書類を送付する際にご自由にお使いください。指定の更新手続きの書類提出先の住所と宛名が書かれています。
指定給水装置工事事業者の更新手数料について
審査結果を通知する際に、更新手数料の納入通知書を同封いたしますので、由利本荘市企業局の取扱い金融機関にてお支払いください。
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指定給水装置工事事業者の更新手数料
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10,000円
- 取扱い金融機関
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- 秋田銀行、北都銀行、山形銀行、きらやか銀行、羽後信用金庫、東北労働金庫、秋田しんせい農業協同組合
- (注意)由利本荘市外の金融機関の店舗(支店)では、納入通知書の取扱いができない場合があります。詳しくは、各金融機関にお問い合わせください。
指定申請書や届出書で届け出している事項に変更があった場合は
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書を提出してください。
先に届出している事項に変更があった場合は、必ず指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書を提出してください。
給水装置工事主任技術者に変更があった場合は、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書を提出してください。
申請書
指定給水装置工事事業者の更新手続きに必要な申請書類
指定給水装置工事事業者の更新手続きの申請書類の記載例
関連情報
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指定給水装置工事事業者の指定について
新規に指定給水装置工事事業者の指定を受ける手続きについて説明しているホームページを開きます。 -
指定給水装置工事事業者の変更届等について
指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書と給水装置工事主任技術者選任・解任届出書、指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書について説明しているホームページを開きます。 -
指定給水装置工事事業者制度に関する要綱の制定について
由利本荘市ホームページの「指定給水装置工事事業者制度に関する要綱の制定について」のサイトを開きます。
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このページに関するお問い合わせ
企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。





