指定給水装置工事事業者の指定について
指定給水装置工事事業者制度とは、水道法により、給水装置の構造および材質が政令に定める基準に適合することを確保するため、水道事業者が、その給水区域において給水装置工事を適正に施行することができると認められる者を「指定」する制度をいいます。
この指定要件は、全国一律に定められているものです。
由利本荘市上水道事業給水条例の適用される区域内における給水装置の工事(給水装置の新設、改造、修繕工事)は、同条例により由利本荘市企業局から「指定」を受けた者が施行することになります。
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由利本荘市例規集由利本荘市指定給水装置工事事業者規程
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指定給水装置工事事業者の指定の基準
- 由利本荘市の給水区域について、給水装置工事の事業を行う事業所ごとに、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる(予定の)者を置く者であること。
- 国土交通省令で定める次の機械器具を有する者であること。
- ア 管の切断機械器具 金切りのこ等
- イ 管の加工機械器具 やすり、パイプねじ切り器等
- ウ 接合用の機械器具 トーチランプ、パイプレンチ等
- エ 水圧テストポンプ
- 次のいずれにも該当しない者であること。
- ア 水道法施行規則第二十条の二に規定する精神の機能の障害により給水装置工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- ウ 水道法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- エ 由利本荘市指定給水装置工事事業者規程の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
- オ 給水装置工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
- カ 法人であって、その役員のうちに上記のいずれかに該当する者があるもの
由利本荘市指定給水装置工事事業者の新規の申請場所
由利本荘市指定給水装置工事事業者の指定を受ける方は、指定給水装置工事事業者の指定申請書類様式をプリントアウトし、所定事項を記入し、必要な添付書類と一緒に、提出先へ提出してください。
- 指定申請書の提出方法
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郵送または持参
提出先
由利本荘市企業局2階
由利本荘市企業局管理課総務班
電話0184-22-4375
郵便番号015-8642 秋田県由利本荘市表尾崎町5番地
指定の申請に必要な書類
申請書様式
- (表面)指定給水装置工事事業者指定申請書
表面と裏面があります。 - (裏面)指定給水装置工事事業者指定申請書
裏面には申請する全ての事業所を記載してください。事業所が1カ所のみの場合も記載してください。 - 機械器具調書
上記の指定給水装置工事事業者の指定の基準2.の機械器具が4種類ありますので各種類1個以上の機械器具を記載してください。 - 「誓約書」
上記の指定給水装置工事事業者の指定の基準3.のいずれにも該当しないものであることを誓約する書類です。 - 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
給水装置工事主任技術者として選任されることとなる(予定の)給水装置工事主任技術者の氏名・免状番号を確認できるもの(免状・技術者証のコピー等)を添付してください。
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指定給水装置工事事業者指定申請書 (Word 40.0KB)
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指定給水装置工事事業者指定申請書 (PDF 65.8KB)
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機械器具調書 (Word 33.0KB)
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機械器具調書 (PDF 36.9KB)
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誓約書 (Word 32.5KB)
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誓約書 (PDF 41.5KB)
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給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (Word 35.0KB)
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給水装置工事主任技術者選任・解任届出書 (PDF 46.0KB)
個人事業者の添付書類
- 住民票の写し(代表者のもの、最新の住所のもの)
注)本籍、続柄の記載がないものを添付してください。 - 「給水装置工事主任技術者免状」又は「給水装置工事主任技術者証」の写し
給水装置工事主任技術者として選任されることとなる(予定の)給水装置工事主任技術者の氏名・免状番号を確認できるもの(免状・技術者証のコピー等)を添付してください。 - 注)上記添付書類に事業所の確認を行いますので、住民票に記載のない住所で事業所登録をする場合は、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。(賃貸借契約書、公共料金の請求書のコピー等)
法人事業者の添付書類
- 定款の写し(最新のもの)
- 登記事項証明書(最新の情報が載っているもの)
- 選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの。(給水装置工事主任技術者免状または給水装置工事主任技術者証の写し)
- 注)上記添付書類に事業所の確認を行いますので、登記事項証明書に記載のない住所で事業所登録をする場合は、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。(賃貸借契約書、公共料金の請求書のコピー等)
指定給水装置工事事業者の指定手数料
- 指定給水装置工事事業者指定手数料
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10,000円
指定給水装置工事事業者の指定申請書類の審査結果を通知する際に納入通知書を同封しますので、取扱い金融機関にてお支払いください。
申請書
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このページに関するお問い合わせ
企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。