指定給水装置工事事業者の指定について

ページ番号1003236  更新日 2023年6月29日

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給水装置の新設、改造、修繕工事を施工するためには、由利本荘市給水装置工事事業者として指定を受けなければなりません。指定の要件は、水道法により全国一律に定められています。
指定を受ける方は、指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、添付書類とともに企業局に提出してください。

由利本荘市指定給水装置工事事業者規程は、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。

指定の条件

  1. 事業所ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、給水装置工事主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、給水装置工事主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
  2. 次に定める機械器具を有するものであること。
    • ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
    • イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
    • ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
    • エ 水圧テストポンプ
  3. 次のいずれにも該当しない者であること。
    • ア 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
    • イ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過 しない者
    • ウ 指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
    • エ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
    • オ 法人であって、その役員のうちにアからエまでのいずれかに該当する者があるもの

申請に必要な書類

個人

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
    表面と裏面があります。
  • 機械器具調書
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第5)
    選任される方の氏名・免状番号を確認できるもの(免状・技術者証のコピー等)を添付してください。
  • 添付書類
    • 「誓約書」(様式第2)
      上記指定条件の(3)のいずれにも該当しないものであることを誓約する書類
    • 「住民票」の写し
      外国人の方は、「外国人登録証明書」の写し

法人

  • 指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)
    表面と裏面があります。
  • 機械器具調書
  • 給水装置工事主任技術者選任届出書(様式第5)
    選任される方の氏名・免状番号を確認できるもの(免状・技術者証のコピー等)を添付してください。
  • 添付書類
    • 「誓約書」(様式第2)
      上記指定条件の(3)のいずれにも該当しないものであることを誓約する書類
    • 「定款」の写し
      財団法人の場合は「寄付行為」の写し
    • 「登記簿謄本」
      事業所の位置図○○住宅地図等のコピーで可

指定手数料

10,000円

申請場所

由利本荘市企業局2階 管理課

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このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。