指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

ページ番号1003263  更新日 2025年1月22日

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指定の有効期限が、無制限から5年ごとの更新制に変わりました

令和元年(2019年)9月30日以前に指定を受けた指定給水装置工事事業者さまへのお知らせ

令和元年(2019年)10月1日より「水道法の一部を改正する法律」が施行され、指定給水装置工事事業者制度に更新制度が導入されました。
指定の有効期限が従来の無期限から5年間となり、指定の更新手続きがなされない場合は、失効となります。
失効となった場合は、新たに指定を受ける必要がありますので、新規指定の申請手続きを行ってください。

指定給水装置工事事業者の指定の有効期限と更新手続き受付状況

由利本荘市より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

受付状況

平成15年4月1日から平成19年3月31日

2022(令和4)年9月29日までの3年間

受付終了

平成19年4月1日から平成25年3月31日

2023(令和5)年9月29日までの4年間

受付終了

平成25年4月1日から令和元年9月30日

2024(令和6)年9月29日までの5年間

受付終了
令和元年10月1日以降 指定日より5年間

指定有効期間満了の日までに、更新手続きをお願いします。

 

由利本荘市指定給水装置工事事業者の更新指定を受けるには(指定更新の手続き)

指定給水装置工事事業者の指定有効期間が満了をむかえる指定給水装置工事事業者には、指定更新の手続き関係書類を郵送します。

先に申請書や届出書で届け出している事項に変更があった場合は、必ず指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(以下「指定事項変更届出書」という。)を提出してください。

また、指定の更新をしない場合は、必ず指定給水装置工事事業者廃止届出書(以下「廃止届出書」という。)を提出してください。

指定事項変更届出書と廃止届出書の提出については、下記のリンク「指定給水装置工事事業者の変更届等について」を参考にしてください。

 

更新手続き

提出書類

1.申請書様式
  1. 指定給水装置工事事業者指定申請書(「表」と「裏」があります。名称や住所、代表者氏名は、住民票や登記事項証明書の記載どおりに記載してください。)
  2. 機械器具調書(4種類ありますので、各種類それぞれ1つ以上の機械器具を記載してください。)
  3. 誓約書(指定申請書の「表」の「申請者」欄と同じように、「氏名又は名称」、「住所」、「代表者氏名」を漏れなく記載してください。)
  4. 指定給水装置工事事業者指定更新時確認届出書(記載できる範囲でご回答ください。)

(注)更新の手続き書類の記載例を、添付ファイル(ファイル名:記載例 指定給水装置工事事業者更新時に提出する申請書類)にしましたので、参考にしてください。

2.添付書類

個人事業の場合

  • 個人事業主
  1. 住民票の写し(代表者のもの、最新の住所がわかるもの。)注)本籍、続柄の記載がないものを提出してください。
  2. 選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの(主任技術者免状または主任技術者証のコピー)
  3. 注)上記添付書類にて事業所の確認を行いますので、住民票に記載のない住所で事業所登録を行う場合は、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。(賃貸借契約書、公共料金の請求書のコピー等)

 

2.添付書類

法人の場合

  • 法人
  1. 定款の写し(最新の情報がわかるもの。)

  2. 登記事項証明書(最新の情報がわかるもの。)

  3. 選任する給水装置工事主任技術者を確認できるもの(主任技術者免状または主任技術者証のコピー)

  4. 注)上記添付書類にて事業所の確認を行いますので、登記事項証明書に記載のない住所で事業所登録を行う場合は、「事業所の所在」を証明できる書類を添付してください。(賃貸借契約書、公共料金の請求書のコピー等)

3.提出書類の提出方法

 

  • 郵送
  • 持参
4.提出先

郵便番号015-8642

秋田県由利本荘市表尾崎町5番地

由利本荘市企業局 管理課 総務班

 

更新申請手数料

指定給水装置工事事業者更新手数料

10,000円

更新手続き書類の審査結果を通知する際に、納入通知書を同封いたしますので、取扱い金融機関にてお支払いください。

書類の提出先・お問い合わせ先

申請書類・指定事項変更届出書は、次の窓口に持参又は郵送してください。

郵便番号015-8642

秋田県由利本荘市表尾崎町5番地

由利本荘市企業局 管理課 総務班

(電話)0184-22-4375

 

水道法(昭和32年6月法律第177号)(第3章水道事業 第3節指定給水装置工事事業者)(抜粋)

指定の更新

第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、指定の有効期限の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

水道法附則 (平成三十年十二月十二日法律第九十二号)(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際、現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成三十年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

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このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。