指定給水装置工事事業者の指定制度の変更について

ページ番号1003263  更新日 2023年10月2日

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指定の有効期限が、無制限から5年ごとの更新制に変わります

水道法の一部が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定の更新制が導入されました。
このことに伴い、由利本荘市の指定を受けている指定給水装置工事事業者の方につきましても、指定の有効期限が経過する前に、更新手続きを行っていただく必要があります(令和2年4月1日より実施)。
指定更新の手続きについては、政令の規定に基づき、指定を受けた時期によって有効期間が異なりますので、更新が必要な事業者あてに順次ご案内いたします。

指定給水装置工事事業者のみなさまへ
由利本荘市企業局より大切なお知らせは、下記の添付ファイルをご覧ください。

指定の有効期限

初回の更新手続きについては、由利本荘市企業局から事前に郵送で通知します。

指定給水装置工事事業者の指定の有効期限と更新手続き受付状況

由利本荘市より指定を受けた日

初回更新までの指定の有効期間

受付状況

平成15年4月1日から平成19年3月31日 

2022(令和4)年9月29日までの3年間

受付終了

平成19年4月1日から平成25年3月31日

2023(令和5)年9月29日までの4年間

受付終了

平成25年4月1日から令和元年9月30日

2024(令和6)年9月29日までの5年間

受付前

注:由利本荘市企業局が指定する更新手続き期間については、通知に記載します。

 

更新申請時に必要な提出書類及び持参するもの

1.申請書
  • 指定給水装置工事事業者指定申請書
  • 誓約書
  • 機械器具調書
  • 指定更新時確認届出書
  • 給水装置工事主任技術者選任・解任届出書
2.添付書類
  • 法人 給水装置主任技術者免状の写し、定款の写し、登記事項証明書、指定証
  • 個人 給水装置主任技術者免状の写し、住民票、指定証
3.更新に係る事務手続き手数料
10,000円

提出書類記載例は、ページ下部の添付ファイルをご覧ください。

水道法の一部を改正する法律(抜粋)

指定の更新

  1. 第二十五条の三の二 第十六条の二第一項の指定は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
  2. 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「指定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する決定がされないときは、従前の指定は、指定満了後もその決定がされるまでの間は、なおその効力を有する。
  3. 前項の場合において、指定の有効期限の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定の満了の日の翌日から起算するものとする。
  4. 前二条の規定は、第一項の指定の更新について準用する。

附則(指定給水装置工事事業者の指定の更新に関する経過措置)

第三条 この法律の施行の際、現に水道法第十六条の二第一項の指定を受けている同条第二項に規定する指定給水装置工事事業者の施行日後の最初の新法第二十五条の三の二第一項の更新については、同項中「五年ごと」とあるのは、「水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第九十二号)の施行の日(以下この項において「改正法施行日」という。)の前日から起算して五年(当該指定を受けた日が改正法施行日の前日の五年前の日以前である場合にあっては、五年を超えない範囲内において政令で定める期間)を経過する日まで」とする。

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このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。