指定給水装置工事事業者の変更届等について

ページ番号1003240  更新日 2025年3月24日

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 指定給水装置工事事業者は、由利本荘市内での給水装置工事の事業を廃止、休止または再開したときは、由利本荘市企業管理者に指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書を提出してください。

 指定給水装置工事事業者は、給水装置工事主任技術者を新たに選任又は解任した場合は、遅滞なく「給水装置工事主任技術者選任・解任届出書」 を提出してください。

 また、指定給水装置工事事業者は、事業者の氏名や名称、住所、代表者の氏名、法人の役員に変更があった場合は、由利本荘市企業管理者に指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書を提出してください。

 上記の事柄の届出が提出されない場合、または虚偽の届出をした場合は、水道法第25条の11の規定により、指定給水装置工事事業者の指定の取消の対象となりますので、ご注意ください。

 なお、取消を受けてしまうと、処分の日から2年間は新たな指定を受けることができませんので、ご注意ください。

給水装置工事事業を廃止または休止した場合

  • 届出時期:廃止または休止の日から30日以内
  • 届出書類:指定給水装置工事事業者廃止(休止)届出書

 由利本荘市給水区域内での給水装置工事事業を廃止した事業者は廃止届出書を提出してください。

 給水装置工事事業を休止した事業者は廃止届出書を提出してください。

 

給水装置工事事業を再開した場合

  • 届出時期 再開した日から10日以内
  • 届出書類 指定給水装置工事事業者廃止休止再開届出書(再開)

 由利本荘市給水区域内での給水装置工事事業を再開した事業者は再開届出書を提出してください。

給水装置工事主任技術者の選任、解任をした場合

届出時期:選任または解任をした日から14日以内
届出書類:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

添付書類:選任の場合:給水装置工事主任技術者免状(写し)又は給水装置工事主任技術者証(写し)

給水装置工事主任技術者を欠いた状態は「指定の取消し」要件に該当します。給水装置工事主任技術者が欠けた日から2週間以内に新たに給水装置工事主任技術者を選任してください。

届出していた事項に変更が生じた場合

届出しなければならない変更

指定事項に変更があった場合は、下記に記載のとおり手続きを行ってください。

  • 工事事業者の氏名又は名称に変更があった。
  • 事業者の住所に変更があった。
  • 法人事業者の代表者の氏名に変更があった。
  • 法人事業者の役員の氏名に変更があった。役員や監査役が就任・退任した。
  • 給水装置工事主任技術者の氏名に変更があった。
  • 給水装置工事主任技術者の給水装置工事主任技術者が交付を受けた免状の交付番号に変更があった。

届出時期:変更のあった日から30日以内
届出書類:指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

氏名又は名称に変更があった場合

添付書類

個人事業者の場合は「住民票」の写し(本籍地、続柄の記載のないもの)

法人事業者の場合は、「定款」及び「登記事項証明書」(最新のもの。写しも可)

事業者の住所に変更があった場合の添付書類

個人事業者の場合は住民票の写し(本籍地、続柄の記載のないもの)

  • 法人事業者の場合は、定款
  • 法人事業者の場合は、記載事項証明書
法人事業者の代表者の氏名が変更になった場合の添付書類
  • 定款
  • 登記事項証明書
法人事業者の役員(取締役・監査役)の氏名に変更があった場合の添付書類
  • 誓約書(水道法第25条の3第1項第3号イからへまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類)
  • 登記事項証明書

給水装置工事主任技術者の氏名や交付を受けた免状の交付番号に変更があった場合の添付書類

給水装置工事主任技術者の氏名や交付を受けた免状の交付番号に変更があった場合の添付書類
添付書類なし

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このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。