指定給水装置工事事業者の変更届等について

ページ番号1003240  更新日 2022年12月14日

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指定工事業者は、給水装置工事の事業を廃止、休止または再開したときは、企業局に届出が必要です。また、次の事項に変更があった場合も届出が必要となります。

事業を廃止または休止した場合

届出時期:廃止または休止の日から20日以内
届出書類:指定給水装置工事事業者廃止(休止)届出書(様式第4号)

事業を再開した場合

届出時期:開始した日から10日以内
届出書類:指定給水装置工事事業者再開届出書(様式第4号)

変更事項が生じた場合

届出時期:変更のあった日から30日以内
届出書類:指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第3号)及び添付書類

添付書類

 

  • 事業者の名称、所在地、代表者が変わった場合
    法人は定款または寄付行為及び登記簿の謄本(3カ月以内に取得したもの、写しでも可)
    個人は住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し
  • 役員の氏名が変わった場合
    誓約書(様式第2号)及び登記簿の謄本(3カ月以内に取得したもの、写しでも可)

主任技術者の選任、解任をした場合

届出時期:選任または解任をした日から14日以内
届出書類:給水装置工事主任技術者選任・解任届出書

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由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
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