ガス供給施設工事指定業者について

ページ番号1003264  更新日 2023年2月2日

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平成31年4月1日より指定条件の一部を下記のとおり改正いたします。

本市が施工する供給施設工事を請け負う ことができるのは、本市の指定をうけた指定業者に限られています。指定を受けるときは、下記の書類を企業局(管理課)に提出してください。

指定の条件

  1. 本市供給区域内での供給施設工事施工及び緊急対応に支障を来さない地域に事業所を有すること。
  2. 供給施設工事担当者として日本ガス協会内管工事士の資格を有する者3名以上(内1名以上は第1種内管工事士又は第2種内管工事士の資格を有するものとする。)を前項の事業所に専属常置するもの。
  3. 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないもの。
  4. 業務に必要な設備及び機器を有するもの。
  5. 建設業法の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可を受けたもの。ただし、建設業法施行令第1条の2に規定する供給施設工事のみを施工しようとするものについては、この限りでない

申請書類

  1. ガス供給施設工事指定業者申請書
  2. 申請者(法人の場合は、その代表者)の履歴書及び身分証明書
  3. 法人は、その定款及び登記簿謄本
  4. 工事経歴書
  5. 日本ガス協会内管工事士資格証の写し
  6. 納税証明書、資産証明書
  7. 所有設備機器調書
  8. 日本ガス協会内管工事士及びその他従業員名簿
  9. 建設業法の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可証明書。ただし、建設業法施行令第1条の2に規定する工事のみを施工しようとするものについては、この限りでない。

申請場所

由利本荘市企業局 管理課 (企業局庁舎2階)

このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。