ガス供給施設工事指定業者について

ページ番号1003264  更新日 2025年3月13日

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由利本荘市ガス供給施設工事指定業者について


由利本荘市企業局が施工するガス供給施設工事を請け負うことができるのは、由利本荘市企業管理者の指定を受けたガス供給施設工事指定業者に限られています。

ガス供給施設工事指定業者の指定を受けるには、指定の条件を満たしている必要があります。

指定の条件を満たしているかを、下記の書類で審査いたします。

ガス供給施設工事指定業者の指定書類の提出先は、由利本荘市企業局管理課です。

指定の条件(由利本荘市ガス供給施設工事指定業者)

  1. 本市供給区域内での供給施設工事施工及び緊急対応に支障を来さない地域に事業所を有すること。
  2. 供給施設工事担当者として日本ガス協会内管工事士の資格を有する者3名以上(内1名以上は第1種内管工事士又は第2種内管工事士の資格を有するものとする。)を前項の事業所に専属常置するもの。
  3. 申請者(法人の場合は代表者)が、後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないもの。
  4. 業務に必要な設備及び機器を有するもの。
  5. 建設業法の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可を受けたもの。ただし、建設業法施行令第1条の2に規定する供給施設工事のみを施工しようとするものについては、この限りでない

ガス供給施設工事指定業者の指定申請書類

  1. 「ガス供給施設工事指定業者申請書」
  2. 申請者(法人の場合は、その代表者)の履歴書
  3. 申請者(法人の場合は、その代表者)の身分証明書
  4. 法人は、その定款
  5. 法人は、その登記事項証明書
  6. 「工事経歴書」
  7. 日本ガス協会内管工事士資格証の写し
  8. 納税証明書
  9. 資産証明書
  10. 「所有設備機器調書」
  11. 「内管工事士及びその他従業員名簿」
  12. 建設業法の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可証明書。ただし、建設業法施行令第1条の2に規定する工事のみを施工しようとするものについては、この限りでない。
  13. 前号に掲げるもののほか管理者が必要とする書類
  • 労働者災害補償保険の写し(労働保険 概算・確定保険料申告書の写し)又は労働保険事務組合が発行した労働保険料等納入通知書の写し
  • 日本ガス協会内管工事士の源泉徴収票(受給者交付用)の写し
  • 日本ガス協会内管工事士の賃金台帳の写し

ガス供給施設工事指定業者申請場所

由利本荘市表尾崎町5番地

由利本荘市企業局 管理課 (企業局庁舎2階)

ガス供給施設工事指定業者が、指定満了後に引き続き指定を受けるには

ガス供給施設工事指定業者の継続申請手続き

指定の要件を備えているものであれば、指定の期間満了後引き続き指定を受けることができます。

指定の期間満了後も、引き続きガス供給施設工事指定業者の指定を受けるときは、継続のための申請を行ってください。

継続の申請手続きの時期は、毎年2月末日までとなっています。

 

ガス供給施設工事指定業者継続申請について

継続申請に必要な書類

引き続き指定を受けるときの申請書類は、指定申請書類と同じ添付書類になります。

  1. 「ガス供給施設工事指定業者継続申請書」
  2. 申請者(法人の場合は、その代表者)の履歴書
  3. 申請者(法人の場合は、その代表者)身分証明書
  4. 法人は、その定款
  5. 法人は、その登記事項証明書
  6. 「工事経歴書」
  7. 日本ガス協会内管工事士資格証の写し
  8. 納税証明書
  9. 資産証明書
  10. 「所有設備機器調書」
  11. 「内管工事士及びその他従業員名簿」
  12. 建設業法の規定による建設業の種類のうち、管工事業の許可証明書。ただし、建設業法施行令第1条の2に規定する工事のみを施工しようとするものについては、この限りでない。
  13. 前号に掲げるもののほか管理者が必要とする書類
  • 労働者災害補償保険の写し(労働保険 概算・確定保険料申告書の写し)又は労働保険事務組合が発行した労働保険料等納入通知書の写し
  • 日本ガス協会内管工事士の源泉徴収票(受給者交付用)の写し
  • 日本ガス協会内管工事士の賃金台帳の写し

このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。