令和3年3月1日施行 料金減免申請・修繕報告書の様式

ページ番号1003283  更新日 2023年2月15日

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水道料金等の減免申請について

お客さまの敷地内の給水装置(メーターを除く)は、お客さまの資産であるため、漏水があった場合は、漏水分の水道料金、修繕費用についてもお客さまにご負担いただくことになります。
ただし、床下、壁の中、地中に埋まっているなど発見が困難な場所から漏水があった場合、水道料金、下水道使用料を一部減免する制度があります。
(由利本荘市企業局が指定する給水装置工事事業者が修繕を行った場合に限ります。)

減免を申請される場合は、減免申請書に必要事項を記入の上、漏水箇所の修繕完了後、写真(注1)を添えて企業局水道課へご提出ください。
なお、漏水場所、漏水量により減免対象にならない場合があります。

注1:修繕工事完了確認報告書には、漏水状況(施工前)及び修繕工事の完了(施工後)が確認できる写真を添付してください。
注2:「水道料金・下水道使用料等減免申請書」及び「修繕工事完了確認報告書」の押印は不要です。

減免ができない場合

下記の場合には減免ができませんのでご注意ください。

  • 漏水していることを把握していながら、修繕を行わない場合
  • 露出管や蛇口、トイレ、給湯管、外水道の立水栓等の周辺機器の故障による漏水の場合
  • 工事等による破損事故で漏水した場合
  • 蛇口の閉め忘れなどの不注意による場合
  • 由利本荘市指定給水装置工事事業者以外の方が給水装置工事を行った場合

ただし、周辺機器からの漏水で、下水道へ流入していないことが明らかな場合、下水道使用料のみ減免可能な場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

企業局営業課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-3504 ファクス:0184-23-5578
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。