大口供給制度のご案内

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ページ番号1003292  更新日 2022年12月14日

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契約年間引取量が200万立法メートル以上のお客さまがガスの購入先を選択できる「ガスの小売り部分自由化」が平成7年3月よりスタートしましたが、その後範囲が段階的に拡大され、平成19年4月1日には契約年間引取量10万立法メートル以上に引き下げられました。 これに伴い本市では、大口供給条件を設定し、自由化の対象となる年間ガス使用量10万立法メートル以上のお客さまに対して本市がガス事業法第2条第7項に該当する大口供給を行う場合は、本市の大口供給制度供給条件にもとづき大口供給契約を締結させていただきます。 

(1) 大口供給契約の適用条件は次のとおりです

  • 年間ガス使用量が10万立法メートル以上であること。
  • 3年以上継続してガス需給契約を締結していただけること。
  • 至近の3年間におけるガスの使用量実績が大口基準量に達していること。

(2) 契約期間の年間実績使用量が大口基準量に達しない場合は、大口基準未達補償料を頂戴いたします。

このページに関するお問い合わせ

企業局管理課
由利本荘市表尾崎町5番地
電話:0184-22-4375 ファクス:0184-22-4364
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。