障がい者(児)のための手当

ページ番号1002975  更新日 2024年4月2日

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(1)特別障害者手当

対象者
身体又は精神に著しく重度の障がいが重複する場合、またはそれと同程度の障がいの状態で、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方。
ただし、施設に入所している方、病院・診療所に3カ月以上入院している方、本人又は扶養義務者の所得が一定限度額を超えている場合は支給されません。
手当額
月額28,840円 注:令和6年度現在
(3カ月分をまとめ5月、8月、11月、2月の年4回支給)
必要書類等
認定請求書、所得状況届、診断書、障害者手帳(お持ちの方)等

(2)障害児福祉手当

対象者
身体又は精神に著しく重度の障がいを持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の20歳未満の児童(概ね身体障害者手帳1級程度、療育手帳A程度又はこれらと同程度の疾病、精神障がいを有する方)。
ただし、児童が施設に入所している場合、保護者等の所得が一定限度額を超えている場合は支給されません。
手当額
月額15,690円 注:令和6年度現在(3カ月分をまとめ5月、8月、11月、2月の年4回支給)
必要書類等
認定請求書、所得状況届、診断書、障害者手帳(お持ちの方)等

(1)特別障害者手当、(2)障害児福祉手当を受給されている方へ

有期認定満了に伴う継続支給手続
有期認定を受けている場合、継続して手当を受給するためには手続きが必要です。
満了日の約2ケ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出していただきます。
各種届出
受給者が施設へ入所したとき、3カ月以上入院したとき、住所や氏名を変更したとき、死亡したときなどには届出が必要です。届出が遅れると誤払い等が生じ、返還していただく場合があります。
所得状況届
毎年8月11日から9月10日までに所得状況届を提出していただきます。
上記は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。

(3)特別児童扶養手当

対象者
身体又は精神に重度又は中度程度の障がいを持ち、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の児童を監護する父又は母もしくは父母にかわってその児童を養育している方。
ただし、児童が施設に入所している場合、児童が障がいを事由として年金を受給している場合、児童の保護者等の所得が一定限度額を超えているときは受けられません。
手当額
1級(重度)月額55,350円
2級(中度)月額36,860円
注:障害者手帳の等級や基準とは異なります。
注:令和6年度現在(4カ月分をまとめ4月、8月、11月の年3回支給)
必要書類等
認定請求書、診断書、障害者手帳(お持ちの方)、戸籍謄本、住民票(世帯全員のもの)、振込先口座申出書等

(3)特別児童扶養手当を受給されている方へ

有期認定満了に伴う継続支給手続
有期認定を受けている場合、継続して手当を受給するためには手続きが必要です。
満了日の約2ケ月前に通知がありますので、期日までに必要書類(診断書等)を提出していただきます。
各種届出
住所や氏名を変更したとき、障がいの程度が変わったとき、施設に入所したとき、本人や保護者等が死亡したときは届出が必要になります。届出が遅れると誤払い等が生じ、返還していただく場合があります。
所得状況届
毎年8月11日から9月10日までに所得状況届を提出していただきます。
上記届は、8月分以降の継続支給を決定するためのものです。もし、届出をされないと受給資格があっても8月分以降の手当は支給されません。

このページに関するお問い合わせ

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