障がい者の差別解消

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ページ番号1010005  更新日 2024年5月14日

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障害者差別解消法が改正されました

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が改正され、令和6年4月から事業者の合理的配慮の提供が義務化されました。

改正の概要
 

不当な差別的取扱い

合理的配慮の提供

国の行政機関・地方公共団体

禁止

義務

民間事業者

禁止

努力義務から義務へ

「事業者」とは

会社やお店などのほか、個人事業主やボランティア活動をするグループなども含まれます。

「不当な差別的取扱いの禁止」とは

障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別することを禁止しています。

「合理的配慮の提供」とは

障がいのある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応が求められたときに、負担が重すぎない範囲で対応を行うこととしています。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。