福祉医療制度に精神障がい者が追加されます
秋田県では、令和6年8月1日から福祉医療制度に下記対象者を追加します。受給者証の交付を受ける際は申請が必要です。
対象者
精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、自立支援医療(精神通院)支給認定を受けている方
注:社会保険本人の方は、所得制限があります。
注:既に重度心身障害者福祉医療費の受給者証をお持ちの方は申請不要です。
助成内容
医療機関を受診の際に窓口で支払う医療費自己負担分(保険診療適用)が無料になります。
ただし、精神病床への入院費用や入院時食事療養費、保険適用外の治療、予防接種費用などは対象外です。
申請の際にお持ちいただくもの
- 精神障害者保健福祉手帳
- 自立支援医療受給者証
- 健康保険証
注:福祉医療費受給者証は、提出いただいた書類を確認後、郵送します。
受付期間等
- 令和6年6月3日(月曜日)より事前申請受付開始
- 月~金曜日(祝日除く)の午前8時30分~午後5時15分
注:申請は8月1日以降も受付しますが、9月以降に申請された場合、受給者証の有効期間開始は申請月の1日からとなります。(期間の遡及はできません。)
受付場所
本庁舎1階市民課窓口または各総合支所の市民サービス課
関連情報
このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
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