自立支援医療

ページ番号1006803  更新日 2022年12月13日

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自立支援医療について

育成医療

18歳未満で、身体上の障がいを有するか又は現存する疾患を放置すると将来において障がいを残すと認められる児童で、確実な治療効果が期待できる方を対象に、指定医療機関における治療に要する医療費を給付します。

対象障害・疾患

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、内部障害 (心臓、じん臓、小腸及び肝臓機能障害による内臓障害以外は先天性のものに限る。)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害。

利用者負担

自己負担を原則定率1割負担とし、各医療保険制度を適用した残りの医療費を公費負担します。なお、所得状況に応じ月額負担上限額が設定されます。

必要書類等

認定申請書、意見書(育成医療用)、健康保険証(保護者)、課税(非課税)証明書 等

お問い合わせ

福祉支援課 障がい支援班(電話 0184-24-6314)・各総合支所市民サービス課

更生医療

18歳以上の身体上の障がいを有する方で、確実な治療効果が期待できる方を対象に、指定医療機関における治療に要する医療費を給付します。

対象障害・疾患

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、内部障害 (心臓、じん臓、小腸、肝臓機能障害に限る。)、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害。

利用者負担

自己負担を原則定率1割負担とし、各医療保険制度を適用した残りの医療費を公費負担します。なお、所得状況に応じ月額負担上限額が設定されます。

必要書類等

申請書、医学的意見書(更生医療用)、身体障害者手帳、健康保険証、同意書 等

お問い合わせ

福祉支援課 障がい支援班(電話 0184-24-6314)・各総合支所市民サービス課

精神通院医療

次の精神疾患を有する方で、通院による精神医療を継続的に要する程度の症状にある方を対象に、指定医療機関における治療に要する医療費を給付します。

対象障害・疾患

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障がい、精神病質その他の精神疾患。

利用者負担

自己負担を原則定率1割負担とし、各医療保険制度を適用した残りの医療費を公費負担します。なお、所得状況に応じ月額負担上限額が設定されます。

必要書類等

申請書、診断書(精神通院用)、追加意見書、同意書、健康保険証(本人又は世帯全員)、年金証書 等

お問い合わせ

福祉支援課 障がい支援班(電話 0184-24-6314)・各総合支所市民サービス課

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。