障がい者(児)のための手帳
身体障害者手帳
上肢、下肢、体幹、目、耳、言語、心臓、じん臓、呼吸器などに障がいのある方が、いろいろな援護を受ける際や制度上の便宜を受ける場合に使用する手帳です。申請には、申請書と印鑑、指定医師による診断書・意見書、本人の写真が必要です。
療育手帳
知的障がいのある方が、制度上の便宜を受ける場合に使用する手帳です。申請には、申請書と印鑑、本人の写真が必要です。手帳は、児童相談所または福祉相談センターの判定結果に基づき決定、交付されます。
精神障害者保健福祉手帳
精神に障がいのある方が、制度上の便宜を受ける際に使用する手帳です。申請には、申請書と印鑑、医師の診断書(障害年金受給者は障害年金証書と年金振込通知書)などが必要です。
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
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