福祉医療制度

ページ番号1003795  更新日 2025年10月21日

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乳幼児及び小中高生等までの方、ひとり親家庭の児童生徒等、高齢身体障がい者、重度心身障がい(児)者の心身の健康保持と生活の安定を図るため、医療機関を受診の際に窓口で支払う医療費自己負担(保険診療)を、県と市で助成する制度です。
次のいずれかに該当する方は、市民課(または総合支所市民サービス課)への申請により「福祉医療費受給者証」が交付されます。
県内医療機関窓口で福祉医療費受給者証と健康保険証(資格確認書等)を一緒に提示すると、保険診療の医療費自己負担が無料になります。(選定療養費(先発医薬品特別料金等)、入院時食事代や病衣代、診断書などの文書料、各種予防接種等の保険適用外は除きます。)

対象者

資格区分

年齢などの要件

所得制限(受給者との続柄)

自己負担

乳幼児及び小中高生等

までの方

0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある方
注1:高校生世代の方は高校の在学は問いません
注2:高校生世代の方は社会保険本人を含みます
なし(注:ただし、対象区分を判定するために父母の所得確認が必要です)

なし

ひとり親家庭の児童生徒等 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあり、更に次のいずれかに当てはまる方
  • 母子または父子家庭の児童生徒等
  • 父母のいない児童生徒等
  • 父または母が1~2級程度の身体障害者手帳を持つ家庭の児童生徒等
  • 父または母が行方不明などにより、1年以上その扶養を受けることができない家庭の児童生徒等
あり(父または母、扶養義務者)

なし

重度心身障がい(児)者
  • 身体障害者手帳(1級~3級)
  • 療育手帳(A)

のいずれかをお持ちの方

  • 精神障害者保健福祉手帳1級を所持し、自立支援医療(精神通院)支給認定を受けている方(注:精神病床への入院費用には使用できません。
なし(本人、配偶者、扶養義務者)
(注:社会保険本人の場合は所得制限あり)

なし

高齢身体障がい者 65歳以上であって、身体障害者手帳(4級~6級)をお持ちの方
注:社会保険本人を除きます
あり(本人、配偶者、扶養義務者)

なし

申請の際にお持ちいただくもの

  • 対象者(受給者)の健康保険情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(所持している方のみ)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級)、自立支援医療(精神通院)受給者証(所持している方のみ)
  • 注:対象者がお子さんで、市外に父または母がお住まいの場合(単身赴任等)、マイナンバーカードの写し(または 通知カードの写しと運転免許証の写し等)を提出いただく場合があります。詳しくはお問い合わせください。

電子申請ができます

電子申請について

一部の手続きが、お持ちのスマートフォン等から時間や場所を問わずに申請が可能です。下記リンクからアクセスし、申請してください。

注意事項

  1. 申請者の本人確認書類の画像データの添付が必要になります。(運転免許証、マイナンバーカード等)
  2. 受給者のご加入健康保険情報を確認するため、画像データの添付が必要になります。(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  3. 受給者証が交付される手続きでは、電子申請により申し込みを行った後、1週間程度で発送となります。お急ぎの方は、窓口での手続きをお願いします。

 電子申請が可能な手続き

郵送による申請も可能です

  • ページ下部の「申請書」から「【記入例付き】福祉医療費受給資格登録申請書(郵送用)」をダウンロード・印刷の上、必要事項をご記入ください(押印は不要です)
  • 記入した申請書に、対象者の健康保険情報が分かるものもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)のコピー、身体障がい者手帳または療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(1級)、自立支援医療(精神通院)受給者証のコピー(所持している方のみ)を添えて下記へ郵送ください。
  • 書類審査後、市民課から郵送にて受給者証をお送りいたします。
  • 申請書類の郵送先 〒015-8501 由利本荘市尾崎17番地 由利本荘市役所 市民課 医療保険班

福祉医療制度に該当しない方

  • 市内に住民登録のない方
  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、医療費の自己負担のない方
  • 市・県民税が未申告の方

県外の医療機関を受診した場合など

下記については医療機関等で一旦、医療費自己負担分を支払った後、市民課(または総合支所市民サービス課)に申請していただくと、保険診療の医療費自己負担分を口座振込により払い戻します。

払い戻しの対象

  • 緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を提示せずに診療を受けたとき
  • 県外の医療機関で保険診療を受けたとき
  • 医師の指示で治療用装具(コルセット等)を作ったとき
  • 医療保険で訪問看護、はり・灸等の施術を受けたとき
  • 公費負担医療制度(自立支援医療や未熟児養育医療等)の適用を受け、自己負担があったとき

払い戻しの申請にお持ちいただくもの

  1. 自己負担額支払い済みの領収書
  2. 福祉医療費受給者証
  3. 受給者の健康保険情報が分かるもの(健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
  4. 振込先口座情報がわかるもの(申請者名義の通帳など)
  5. 来庁者の本人確認書類(顔写真付きのものは1点、それ以外の場合は2点必要)
  6. その他の書類(下記を参照してください。)

その他の書類

○全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者以外の健康保険加入者

  • 健康保険者へ保険給付額を確認するため、同意書を提出していただきます。(申請時、窓口で記入していただきます)
  • 印鑑(認印可)

○全国健康保険協会(協会けんぽ)加入者

  • 保険給付額確認のため、協会発行の「医療費のお知らせ」 又は 「医療費通知情報」

 ※「医療費通知情報」はマイナポータルより取得可能です。

○医師の指示で治療用装具(コルセット等)を作ったとき

  • 支給決定通知書(加入している健康保険から交付されるもの)※由利本荘市国保、後期高齢者医療保険以外の方
  • 医師の作成指示書の写し

学校や保育園等の管理下においてケガ等をした場合

  • 福祉医療制度は医療費の自己負担分を助成する制度であり、医療費の自己負担分が他の制度等により賄われる場合 、福祉医療の給付対象となりません。
  • 学校や保育園等でのケガ等の治療については、「独立行政法人日本スポーツ振興センター」の災害共済給付制度の対象となります。
  • 病院等でのお支払いは、福祉医療費受給者証を使用せずに医療費の自己負担分を支払っていただき、学校等を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
  • 災害共済からは医療費の自己負担分(小学生未満:2割、小学生以上:3割)+療養に伴って要する費用1割が給付されます。
  • やむを得ず福祉医療費受給者証を使用した場合は、担当までご連絡ください。支給した福祉医療費を返還していただく場合があります。
  • 医療機関窓口で自己負担分を支払い済みで災害共済給付制度対象として認められなかった場合は、県外の医療機関を受診した場合などと同様の手続きにより、由利本荘市から払い戻しを受けることができます。(※初診から治癒までの医療費総額が5,000円未満の場合は、災害共済給付制度の対象外となります。)

申請書

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課医療保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6244 ファクス:0184-24-0228
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。