障害者総合支援法以外のサービス
障害者総合支援法以外のサービスでは次のような援助制度があります。福祉支援課または総合支所市民サービス課にご相談ください。 在宅の重度身体障がい者(児)・重度知的障がい者(児)の日常生活を容易にするために、特殊寝台、盲人用時計、聴覚障害者用通信装置、透析液加温器などの給付や貸与、簡易な住宅改修が受けられます。 重度身体障がい者(視覚・下肢・体幹・内部障害で1級から3級)の方に、タクシーの基本料金を助成する券(月2枚)を交付します。
なお、65歳以上の方には介護保険によるサービスが優先されます。日常生活用具の給付・貸付
タクシー料金の助成
- 対象者
-
市内に住所を有し、身体障害者手帳(1~3級)の交付を受けた在宅の障がい者(児)のうち、視覚・平衡機能・下肢・体幹・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能(移動機能)および内部障がい者(児)
- 補助額
-
利用券1枚につき小型タクシーの基本料金
- 乗車区域
-
由利本荘市・にかほ市内
- 利用期間
-
4月1日から翌年3月31日
注:各年度ごとの申請・利用になります。
- 利用枚数
-
年度内24枚(月2枚)申請方
- 申請方法
-
身体障害者手帳を持参し、福祉支援課または各総合支所市民サービス課までお願いします。
視覚障がい者に、市の広報紙を録音した「声の広報」を毎月2回、また、点字による情報を1カ月に1回お送りします。お問い合わせは福祉支援課(電話0184-24-6314)へ。声の広報・点字の広報
その他の制度
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。