障害者総合支援法によるサービス

ページ番号1003854  更新日 2022年12月13日

印刷大きな文字で印刷

障害者総合支援法では、障がいの種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障がいのある方が必要とするサービスを利用できます。利用するには、申請が必要ですので、まずは福祉支援課または総合支所市民サービス課にご相談ください。

主なサービスの内容

補装具の交付・修理、ホームヘルプサービス、デイサービス事業、短期入所事業(ショートステイ)、グループホーム、更生施設・授産施設・療護施設などで行う訓練や指導などのサービス

サービス利用・手続きの流れ

  1. 情報収集・市窓口へ相談
  2. 申請・受給者証の交付
  3. 利用の申込み・指定事業者等との契約
  4. 利用者負担額の支払い(原則1割負担)

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。