障害者総合支援法によるサービス
障害者総合支援法では、障がいの種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、障がいのある方が必要とするサービスを利用できます。利用するには、申請が必要ですので、まずは福祉支援課または総合支所市民サービス課にご相談ください。 補装具の交付・修理、ホームヘルプサービス、デイサービス事業、短期入所事業(ショートステイ)、グループホーム、更生施設・授産施設・療護施設などで行う訓練や指導などのサービス
主なサービスの内容
サービス利用・手続きの流れ
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉支援課
由利本荘市瓦谷地1番地(鶴舞会館1階)
電話:0184-24-6315 ファクス:0184-24-0480
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