地域密着型サービス事業所の指定に係る事前協議について

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ページ番号1012024  更新日 2025年6月16日

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事業者の指定に当たって、指定申請に至る前段の手段として、事業を開始する事業所の事前協議を、以下のとおり受け付けます。
詳しい手続きについては以下の「地域密着型サービス実施指針」及び「地域密着型サービス事業者の指定に係る事前協議要項」をご参照ください。
 

実施指針

事前協議要項

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。