令和8年度介護職員等処遇改善加算について

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ページ番号1013128  更新日 2026年3月30日

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計画書の届出について

 厚生労働省から令和8年度の介護職員等処遇改善加算に係る通知等が示されましたので、お知らせします。

提出書類について

(1)計画書

(2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び状況一覧表様式

(2)は新規に加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出が必要です。

 なお、新設となる区分を有する、加算I及びIIを令和8年度6月以降、継続して算定する場合における届出については、後日お知らせします。あわせて、令和8年6月以降の「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」は後日掲載します。

注:計画書及び実績報告書の記載内容の根拠となる資料、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条に規定する就業規則、労働保険に加入していることが確認できる書類は、提出不要ですが、各事業者において適切に保管してください(提示を求める場合があります。)

注:計画書の一部にロックがかかっている、必要事項を入力しても判定が○にならない等の現象が発生しているようです。修正版が提供され次第改めてお知らせします。お手数をおかけいたしますが、進められる範囲での作成をお願いいたします。

提出期限について

1.従来から処遇改善加算を算定可能なサービスが所属する(令和8年4月5月に処遇改善加算を算定する)場合

 上記提出書類(1)及び(2)を令和8年4月15日(水曜日)までに提出

注:(2)は新規に加算を算定する場合又は加算区分を変更する場合に提出が必要です。6月に処遇改善加算が新設されるサービスの(2)の提出期限は居宅系サービスは令和8年5月15日まで、施設系サービスは6月1日までです。
注:令和7年度に引き続き処遇改善加算を算定する場合等(従来から加算算定可能なサービスのみ運営する事業者や、従来から加算算定可能なサービス及び令和8年6月から新たに加算算定可能なサービスを運営する事業者等)が該当します。

2.令和8年4月及び5月分は処遇改善加算を算定しない事業者が令和8年6月以降に算定する場合

 上記提出書類(1)及び(2)を令和8年6月15日(月曜日)までに提出

注:6月に処遇改善加算が新設されるサービスのみが所属する事業者等が該当します。

3.上記以外の場合

 上記提出書類(1)を算定する月の前々月の末日までに提出
 上記提出書類(2)については、居宅系サービスは算定する月の前月の15日までに、施設系サービスは算定当月の1日までに提出

実績報告書の提出について

令和7年度の実績報告書

提出期限について

各事業年度における最終の加算の支払いがあった翌々月の末日までです。(令和7年度分につきましては、加算算定の最後の月が3月である場合は7月末日までとなります。)

提出方法について

提出方法

原則、電子申請・届出システムにて提出をお願いします。

提出先

由利本荘瓦谷地1番地 鶴舞会館
由利本荘市役所長寿生きがい課
メールアドレス:choju@city.yurihonjo.lg.jp
提出にあたり添付書類が必要な場合には、添付書類も併せて提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課介護保険班
由利本荘市瓦谷地1番地 鶴舞会館(本荘保健センター隣)
電話:0184-24-6323 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。