業務管理体制の整備に関する事項の届出等

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ページ番号1011504  更新日 2025年4月17日

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業務管理体制の整備に関する事項の届出について

介護保険法(平成9年法律第123号。)第115条の32第2項第4号に該当する事業者(地域密着型サービス事業又は地域密着型介護予防サービス事業のみを行う介護サービス事業者であって、当該指定に係るすべての事業所が由利本荘市の区域に所在するものは、由利本荘市長に業務管理体制の整備に関する事項の届出をしなければなりません。

令和5年3月28日より、届出方法が電子に変わりました。
今後は、「業務管理体制整備に関する届出システム」にて申請ください。(届出システムへの登録方法につきましては、操作マニュアルを確認ください)
なお、当面は届出システム以外で届いた届出につきましても従前どおり受付いたします。

システムの操作方法についての質問は、ログイン後のお知らせ画面にてできるようになります。

以下、ご確認ください

郵送にて届出を行う場合は下記により必要なファイルをダウンロードしてください。

業務管理体制の整備に関する検査について

由利本荘市では、業務管理体制確認検査実施要綱、要領に基づいて業務管理体制の整備状況を検査します。

検査実施に関する要綱・要領等は以下のとおりです。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」等が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部長寿生きがい課
由利本荘市尾崎17番地(本庁舎1階)
電話:0184-24-6322 ファクス:0184-24-6395
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。